AI概要
【事案の概要】 原告(有限会社ギムティー)は、「保温シート」に関する発明について特許出願をしたが、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。審判手続中に原告が行った補正(本件補正)では、カバー体の構成について「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」を「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体」に変更した。特許庁は、カバー体が「透光性」を有するとの事項は当初明細書等に記載されておらず、自明な事項ともいえないとして、本件補正は特許法17条の2第3項(新規事項の追加の禁止)に違反するとの審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起した。 【争点】 カバー体が「透光性を有する」との事項を特許請求の範囲に追加する補正が、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものといえるか(特許法17条の2第3項の新規事項追加の禁止に反するか否か)。具体的には、カバー体の透光性が当初明細書等の記載から自明な事項であるか、また透光性の追加により二酸化チタンの光触媒作用による消臭効果等の新たな技術的意義が導入されるかが争われた。 【判旨】 裁判所は原告の請求を認容し、審決を取り消した。まず、JIS工業用語大辞典に基づき「透光性」とは物質を光が透過して他面から出ることをいうと定義した。次に、出願時の技術常識として、織布又は不織布に遮光性能を付与するためには、黒色糸の使用、黒色顔料の塗布、プラスチックフィルムの貼合せ等の特別な方法を採る必要があり、このような特別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しない(すなわち透光性を有する)ことが技術常識であったと認定した。そして、当初明細書等にはカバー体に遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の記載はなく、むしろカバー体を構成する材料がそのまま露出し、通気性や通水性を妨げる顔料等の層が形成されていないとの記載があることから、当業者はカバー体が透光性を有すると当然に理解するとした。また、被告が主張した二酸化チタンの光触媒作用による消臭効果等については、当初明細書等に何ら記載がなく、補正によりこのような新たな技術的意義が導入されるものではないと判断した。