名古屋城天守閣整備事業における基本設計代金の|支払いに対する返還請求,同実施設計契約の無効,及び同事業の差止請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 名古屋市は、特別史跡に指定されている名古屋城の天守閣について、戦災で焼失した天守閣を木造で復元する整備事業(本件事業)を実施することとし、公募型プロポーザルにより竹中工務店を優先交渉権者に選定した。名古屋市は竹中工務店との間で基本協定を締結した上、基本設計その他業務委託契約(業務委託料約8億4693万円)を締結し、成果品の納入を受けて同額を支出した。さらに実施設計業務委託契約(約15億6384万円)も締結した。 名古屋市の住民である原告が、(1)基本設計契約の履行が完了していないのに業務委託料が支出され名古屋市に損害が生じたとして、市の職員らに対する賠償命令を求め、(2)市長の指揮監督上の義務違反に基づく損害賠償請求を求め、(3)本件事業に関する一切の財務会計上の行為の差止めを求めた住民訴訟である。 【争点】 (1) 基本設計契約上の義務の履行の有無(文化庁の復元検討委員会の審査を経る義務、成果品の提出義務、関係行政機関との協議義務の各未履行の有無) (2) 成果品検査の適法性(段ボール5箱分の成果品を1日で検査したことの当否) (3) 市長の指揮監督上の義務違反の有無 (4) 本件事業自体の違法性(木造復元の必要性、文化庁基準適合性、建築基準法適合性等) 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した(一部却下)。 争点(1)について、基本協定では現状変更許可の申請は名古屋市の義務とされ、竹中工務店の義務は申請手続における補助的作業にとどまると明確に定められていることなどから、竹中工務店が自らの責任において復元検討委員会の審査を受け文化審議会の諮問を経る義務を負うとはいえないとした。成果品についても、基本設計説明書として基本計画書の内容を含む形での提出は義務履行として合理的であるとし、関係機関との協議についても、消防協議等は実施済みであり、文化庁との協議は名古屋市が行うものと解するのが相当とした。 争点(2)について、検査に先立ち監督員による仮納品の点検・修正指示が行われており、監督は検査の補完的役割を果たすものであるから、このような経過の下で1日の検査で完了したことをもって違法とはいえないとした。 争点(3)について、市長が「全責任を取る」旨の指示書を発出したことから直ちに具体的な指揮監督義務違反があるとはいえず、支出命令自体も違法ではないとした。 争点(4)について、本件事業を行うか否かは名古屋市に広範な裁量が認められるとした上で、学識経験者による全体整備検討会議での比較検討に基づく判断に不合理な点はなく、裁量権の逸脱・濫用は認められないとした。