納付告知処分取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 酒類の製造・販売を目的とする原告会社は、経営状況の悪化に伴い、新潟県中小企業再生支援協議会の支援の下で事業再生を図ることとなった。再生計画の策定に当たり、原告の代表取締役であったA及び取締役であったBは、経営者責任の履行として、原告の金融機関に対する借入金債務(合計約2048万円)を連帯保証人として代位弁済した上、代位弁済により取得した各求償債権とAらの原告に対する借入金債務とを相殺し、残額(Aにつき約1460万円、Bにつき約1512万円)を免除した。その後、各金融機関の同意を得て再生計画が成立した。 これに対し、関東信越国税局長は、Aらに所得税・相続税等の滞納があったことから、国税徴収法39条に基づき、原告に対して第二次納税義務に係る納付告知処分をした。原告は、再調査の請求及び審査請求がいずれも棄却されたため、本件各告知処分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 (1) 本件各債務免除が国税徴収法39条の「債務の免除」に当たるか。原告は、同条の立法趣旨に照らし、無償譲渡等の処分は「詐害行為又はこれに準ずる行為」に限定されるべきであり、企業再生における経営者責任の履行としてされた本件各債務免除は「異常な利益」を与えるものではなく、「必要かつ合理的な理由」に基づくものであると主張した。 (2) 本件各債務免除により原告が受けた利益が現に存するか。原告は、Aらの求償債権の行使は社会通念上不可能であったこと、原告が債務超過であったこと等を理由に、受けた利益は現存しないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点(1)について、裁判所は、第二次納税義務の趣旨に鑑み、無償譲渡等の処分とは「異常な利益」を与え、かつ「必要かつ合理的な理由」に基づくものとはいえないものを意味すると解した上で、本件各債務免除は法的な損害賠償責任の履行ではなく社会的責任の履行にすぎず実質的な対価関係がないため「異常な利益」に当たるとした。また、企業再生手続としての社会通念上の必要性・合理性は認めつつも、本件各代位弁済がAらの不動産の換価代金を原資としていること等を踏まえ、Aらの財産が原告に実質的に帰属しているとみても公平を失しないとして、「必要かつ合理的な理由」があるとの主張を退けた。 争点(2)について、裁判所は、原告が債務超過であったとしても直ちに支払能力を欠くとはいえないとし、本件各債務免除の前後を通じて原告が相当額の流動資産を保有し、売上高も大きく変動せず純利益も計上していたことから、原告が支払不能であったとは認められず、受けた利益は現に存すると判断した。