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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ3499
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年11月10日
裁判官
谷有恒杉浦一輝島村陽子

AI概要

【事案の概要】 原告(化粧品通販会社)は、「アイキララ」という名称の目元用美容クリームを販売する株式会社である。氏名不詳の発信者(以下「本件発信者」)が、「Trenjyo」と題するウェブサイト上に、原告商品と競合商品「メモリッチ」を比較するウェブページを作成し、原告商品の価格、口コミ評価、解約条件、内容量、成分等に関する記載(本件記載1〜6)を掲載した。同ページには競合商品の公式サイトへの購入リンクが目立つ形で設置されており、アフィリエイトサイトとしての性質を有していた。原告は、これらの記載が不正競争防止法2条1項21号(信用毀損行為)、同項20号(品質等誤認表示)及び民法709条(名誉毀損の不法行為)に該当すると主張し、ウェブサーバー管理者である被告(エックスサーバー株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた。 【争点】 (1) 原告と本件発信者との間に不正競争防止法上の「競争関係」が認められるか (2) 本件各記載(記載1〜6)が虚偽の事実の流布に該当するか (3) 品質等誤認表示(不正競争防止法2条1項20号)の成否 (4) 名誉毀損の不法行為の成否 (5) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容し、発信者情報の開示を命じた。まず競争関係について、本件ウェブページが競合商品の購入を促す仕組みを備え、販売元が提携サイトを募集して報酬を支払う体制をとっていたことから、本件発信者は競合商品の売上向上について利益を有する者であり、原告との間に不正競争防止法上の「競争関係」が認められるとした。本件各記載のうち、記載1(価格比較)については、原告商品の「年間購入コース」の価格を実際より高く記載し、競合商品の単品価格を実際より安く記載した点が虚偽の事実の流布に当たり、原告の営業上の信用を害するものと認定した。一方、記載2(口コミ評価)は口コミサイトからの引用であり虚偽とはいえず、記載3(解約条件)は紛らわしいが虚偽とまではいえず、記載4(コストパフォーマンス)及び記載6(推薦)は筆者の個人的感想にすぎず、記載5(成分の副作用)も虚偽とは認められないとした。結論として、記載1に基づく信用毀損行為(不正競争防止法2条1項21号)により原告の権利侵害が明白であるとして、その余の争点を判断するまでもなく請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。