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下級裁

①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、医療機器等の品質、|有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2う91
事件名
①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、医療機器等の品質、|有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2020年11月10日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
多和田隆史水落桃子廣瀬裕亮
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 脳神経外科等の診療所を営む医師である被告人が、(1)業として医薬品を無許可で合計約9360万円で不正に転売し(医薬品医療機器等法違反)、(2)その転売による売上を所得申告から除外して合計約4481万円の所得税を脱税し(所得税法違反)、(3)訪問診療や注射を行った事実がないのにこれがあるように装って診療報酬合計約925万円を詐取した(詐欺)という事案である。原審(広島地方裁判所)は被告人を懲役3年及び罰金1000万円の実刑に処したところ、弁護人が量刑不当を理由に控訴した。 【争点】 控訴審における争点は、原判決の量刑(懲役3年・罰金1000万円、執行猶予なし)が重過ぎて不当であるか否かである。弁護人は、(1)医薬品転売と脱税の一連の犯行が計画的であるとの原審認定は誤りであること(被告人には転売が違法との認識がなく、仕入額に満たない転売で利益がなかったため申告不要と思い込んでいたにすぎない)、(2)詐欺について、不正請求に係る患者は総数からすればごくわずかであったこと、不正請求の動機は患者に介護サービス等を受けさせるためであったことなどを主張し、刑事責任の軽減を求めた。 【判旨(量刑)】 広島高等裁判所は、控訴を棄却した。まず、犯行の計画性に関する弁護人の主張について、医薬品の無許可販売が違法であることを医師が知らなかったという供述は不自然であり、当初から転売目的で仕入れた医薬品の仕入額を経費計上しながら1回数百万円に及ぶ売上の申告が不要と思っていたとの弁解は不合理で、偽名を用いていたことにも照らして信用しがたいとして排斥した。次に、詐欺に関する主張について、不正請求に係る患者が23人に上ることから割合がわずかとはいい難く、その余の患者に余罪がないことを指摘するにとどまり量刑上の意義はないとした。また、患者に介護サービスを受けさせる動機があったとしても、正確な病状を前提に要否が検討されるべき介護サービス等を不正な診断名により受けさせること自体が許されず、刑事責任はいささかも軽減されないとした。医薬品の不正転売と脱税が一連の計画的犯行であること、詐欺が医師への信頼を逆手にとり患者の認知機能の低下に乗じてなされた悪質な犯行であることを踏まえ、実刑とした原判決の量刑は重過ぎて不当とはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。