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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ29036
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年11月11日

AI概要

【事案の概要】 本件は、化粧品の製造販売会社である原告(ドクターシーラボ)が、被告(ツーウェイワールド)に対し、不正競争防止法2条1項1号に基づく差止め及び損害賠償を求めた事案である。原告は、毛穴ケア用化粧水「LaboLabo Super-Keana Lotion 毛穴ローション」を平成24年から製造・販売しており、その外箱及び容器のデザインは、赤色からオレンジ色への暖色系グラデーションの背景色に上下2本の赤色ラインを配した特徴的なものであった。原告商品は雑誌やテレビ等で紹介され、インバウンド需要も取り込んで販売本数が急拡大し、拭き取り化粧水分野で国内シェア2位を占めるに至っていた。被告は平成29年10月から平成30年5月にかけて、原告商品と類似したデザインの外箱及び容器を使用した毛穴ケア用化粧水「Juliette Ray KEANA LOTION 毛穴化粧水」を主にドン・キホーテで販売した。原告は、被告の行為が周知な商品等表示との混同を生じさせる不正競争行為に該当すると主張し、使用差止め・商品廃棄及び損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)原告外箱及び容器の商品等表示としての周知性、(2)外箱及び容器の類否、(3)混同の有無、(4)差止め及び廃棄請求の可否、(5)故意又は過失の有無、(6)損害額であった。被告は、原告商品の需要者は主に中国人等の訪日外国人であり国内での周知性は低いこと、両商品のブランド名や商品名が異なること、化粧水の分類・成分が異なること等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容した。まず周知性について、原告商品の各種メディアでの紹介状況、累計出荷本数2473万本超・売上131億円超という販売実績、拭き取り化粧水分野での高い市場占有率等から、原告外箱及び容器は被告商品の販売開始時点で需要者の間に広く認識されていたと認定した。被告が主張する需要者の外国人限定論については、国内販売が約半数を占め日本人需要者も相当程度含まれるとして退けた。類否判断では、両商品の外箱正面の暖色系グラデーションの背景色と上下2本の赤色ラインという特徴が共通しており、ブランド名の字体や色合いの違いは需要者に強い印象を与えないとして類似性を肯定した。混同についても、外箱・容器の類似性の程度及び被告ブランドの知名度が高くないことから、出所混同が生じると認めた。損害額については、不競法5条1項に基づき逸失利益281万2788円、弁護士費用28万1278円の合計309万4066円を認容した。覆滅事由として被告が主張した商品名の相違、市場の非同一性、競合品の存在等はいずれも排斥された。無形損害300万円の請求は、経済的損害の賠償でなお填補し得ない信用毀損が生じたとの立証がないとして棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。