都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3130 件の口コミ
行政

在留を特別に許可しない処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ80
事件名
在留を特別に許可しない処分取消等請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年11月12日
裁判官
足立哲濱口浩堀田次郎

AI概要

【事案の概要】 コンゴ民主共和国の国籍を有する控訴人ら(母Aとその子B)が、それぞれ難民認定申請をしたところ、法務大臣がいずれについても難民不認定処分をし、東京入国管理局長が入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(本件各在特不許可処分)をしたことから、各処分の取消しと在留特別許可の義務付けを求めた事案の控訴審である。控訴人Aには別の子Cがおり、Cについては原審で在特不許可処分の取消しが認容されていた。控訴人Aは本邦に適法に在留できない地位が確定しているにもかかわらず長期間不法在留を続けており、Cには「永住者」又は「定住者」と同様の在留資格が付与されているとみるべき状況にあった。Cは日本の永住者と養親子関係の構築が進められており、控訴人Bが退去強制により本国に送還される事態があることを承知の上で養親子関係を構築しようとしていた。控訴人Bは当審口頭弁論終結時において6歳であった。 【争点】 本件の主要な争点は、控訴人らに対する在留特別許可をしない旨の処分に裁量権の逸脱又は濫用があるか否かである。控訴人らは、Cに永住者等と同様の在留資格が付与されているとみるべきであり、控訴人Aがその監護養育を行う重要性から在留特別許可が付与されるべきと主張した。また、当審では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う未曾有の困難な状況を新たな事情として主張し、コンゴ民主共和国への送還によりCと引き離された場合の苦痛や損害は計り知れないと訴えた。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、原審の判断を維持し、控訴人らに対する在特不許可処分に裁量権の逸脱又は濫用はないと判断した。控訴人Aが不法在留を続けていることは消極的事情として評価され、Cとの関係についても、通信手段による交流の維持が可能であることなどが考慮された。控訴人Bについても、当審口頭弁論終結時に6歳であり、親元を離れて生活することが不可能ではない年齢に近づいていたと認定された。当審で新たに主張された新型コロナウイルス関連の事情については、処分後に生じた事由であり裁量権の逸脱・濫用を基礎づけるものではないとした。さらに、コンゴ民主共和国では非常事態宣言の終了及び国境再開がなされており、送還後もCとの交流維持が可能であること、感染拡大に伴う危険や混乱は特定の国や控訴人らに限った事情ではないことから、在留特別許可の判断において積極的事情として考慮されなくても不合理ではないとして、控訴人らの主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。