発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 レコード製作会社である原告日本コロムビア及び原告JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントが、インターネット接続プロバイダ事業を営む被告ソフトバンクに対し、発信者情報の開示を求めた事案である。原告らは、氏名不詳者らが被告のインターネット接続サービスを利用し、ファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を用いて、原告らがレコード製作者の権利を有する音楽CD(「ライカ」「空が呼ぶほうへ」「花咲キオトメ」「TRICK」の各レコード)の複製ファイルを、不特定多数の利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたと主張した。原告らは、これにより著作権法96条の2に基づく送信可能化権が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか、(2)開示を求める情報が権利侵害に係る発信者情報に該当するか、(3)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるかの3点であった。特に争点(3)に関し、被告は、損害賠償請求等には氏名・住所があれば十分であり、電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な理由はないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。争点(1)(2)について、証拠及び弁論の全趣旨から、発信者らがBitTorrentを用いて本件各レコードの複製ファイルを自動送信可能な状態にしたことが認められ、許諾や権利制限事由等の違法性阻却事由の存在もうかがわれないとして、送信可能化権の侵害が明らかであると判断した。争点(3)について、原告らが損害賠償請求及び差止請求を行う意思を有しており、そのために発信者情報の開示が必要であると認めた。電子メールアドレスについても、省令上、侵害情報の特定に資する情報として氏名・住所と同様に掲げられていること、被告が保有する氏名・住所が虚偽であった場合や発信者が転居していた場合等にはメールアドレスが特定に資する場合も想定されることを指摘し、開示を受けるべき正当な理由があると判断した。