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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ツ78
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2020年11月18日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
大谷直人池上政幸小池裕木澤克之菅野博之山口厚戸倉三郎林景一宮崎裕子深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条・別表第3の参議院選挙区選出議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、選挙無効訴訟を提起した事案である。参議院の選挙区間における投票価値の較差(一票の格差)は、長年にわたり5倍前後で推移してきたが、平成24年・平成26年の各大法廷判決が違憲状態と判断したことを受け、平成27年改正で4県2合区が初めて導入され、最大較差は約3倍に縮小した。その後の平成30年改正では、合区を維持したまま埼玉県選挙区の定数を2人増員したが、選挙制度の基本的な仕組み自体の変更には至らず、本件選挙当時の最大較差は3.00倍であった。 【争点】 本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否か。 【判旨】 最高裁大法廷は、本件上告を棄却した。投票価値の平等は憲法上の要請であるが、選挙制度の具体的な仕組みの決定は国会の裁量に委ねられており、投票価値の平等は唯一・絶対の基準ではなく、他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとした。平成30年改正について、選挙制度の基本的な仕組み自体を変更するものではなく、較差是正の取組が大きな進展を見せているとはいえないとしつつも、合区を維持して僅かながら較差を是正し、数十年間5倍前後で推移してきた最大較差を約3倍に縮小させた平成27年改正の方向性を維持するよう配慮したものであり、較差是正を指向する姿勢が失われたとは断じられないとした。以上を総合し、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえないと判断した。 【補足意見】 三浦守裁判官は、投票価値の不均衡は違憲状態にあったとしつつも、平成29年大法廷判決の判示を前提とすると、国会が本件選挙までに違憲状態を具体的に認識する事情があったとは認め難く、国会の裁量権の限界を超えるとはいえないとして、結論において合憲とした。草野耕一裁判官は、最大較差に代わる指標としてジニ係数を用いた分析を提唱し、投票価値の不均衡による具体的な不利益の疑念が立証された場合に違憲状態と捉え直す「条件付き合憲論」を展開した。これに対し、林景一・宮崎裕子・宇賀克也の3裁判官は反対意見を述べ、最大較差3倍は著しい不平等状態にあり、平成30年改正は制度の抜本的見直しに至っておらず、本件定数配分規定は違憲であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。