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知財

不当利得返還請求控訴事件(本訴),損害賠償請求控訴事件(反訴)

判決データ

事件番号
令和2ネ10028
事件名
不当利得返還請求控訴事件(本訴),損害賠償請求控訴事件(反訴)
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年11月18日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(ニチリンケミカル株式会社)は、空気触媒技術を用いた水性組成物「空気触媒セルフィール」を製造する化学メーカーである。被控訴人(株式会社サンワード商会)は、控訴人からセルフィールの供給を受け、繊維製品に空気触媒加工を施した商品を「空気触媒TioTio」の商標で販売していた。両社はOEM販売契約を締結していたが、被控訴人が控訴人の製品を使用せずに独自の「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」という商品を製造販売するようになったことから紛争が生じた。控訴人がセルフィールの出荷を停止し、契約解除に至った後、被控訴人が本訴として売買代金の返還を求め、控訴人が反訴として特許権侵害の不法行為、不正競争防止法違反、OEM契約の債務不履行等に基づく損害賠償を請求した。原審は被控訴人の本訴請求を認容し、控訴人の反訴請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人の製品が控訴人の特許発明の技術的範囲に属するか、(2)「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表示が不正競争防止法2条1項20号の品質誤認表示に当たるか、(3)「空気触媒TioTio」が控訴人の商品等表示といえるか(同項1号の不正競争の成否)、(4)被控訴人にOEM契約違反があるか、である。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。争点(3)について、「空気触媒TioTio」は被控訴人の商品を表示するものであり、控訴人の商品等表示とは認められないと判断した。控訴人がセルフィールの製造者であっても、OEM契約上、商品販売は被控訴人が主体としてその責任で行うこととされており、控訴人は水性組成物を製造販売する立場にすぎないことを重視した。控訴人と被控訴人のグループ表示であるとの主張も退けた。争点(2)について、「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表示は、「触媒としての性能その他の点で優れている」との抽象的イメージを喚起するにとどまり、誤認を問題とすべき程度に具体的な品質・内容を喚起するものとは認められないとした。争点(4)について、OEM契約1条前段の「独占的な販売窓口会社とする」との合意は、控訴人が被控訴人にのみ水性組成物を販売する義務を定めたものとして法的拘束力を認めたが、同条後段の「販売拡大に努める」との合意は努力義務にとどまり法的拘束力を認めなかった。また、OEM契約8条は類似表示の使用を禁じるものとは解されないとして、契約違反も否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。