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下級裁

差押禁止債権の範囲変更(差押命令取消)申立事件

判決データ

事件番号
令和2ヲ4
事件名
差押禁止債権の範囲変更(差押命令取消)申立事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2020年11月19日
裁判官
谷口真紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、債権者(相手方)が債務者(申立人)の第三債務者に対する貯金債権を差し押さえたのに対し、債務者が差押禁止債権の範囲変更(民事執行法153条1項)を申し立てた事案である。申立人は兵庫県川西市で飲食店を営む個人事業者であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて持続化給付金100万円の支給を受けた。この給付金が貯金口座に振り込まれた同日に債権差押命令が第三債務者に送達され、口座残高100万0499円の全額が差し押さえられた。申立人は、差し押さえられた貯金債権のうち100万円は持続化給付金を原資とするものであり、給付対象の事業者に現実に確保されるべきものであるから差押えは禁止されるべきであるとして、差押命令の一部取消しを求めた。 【争点】 持続化給付金の支給を受ける権利が性質上の差押禁止債権に当たるか、また、一旦貯金口座に振り込まれて貯金債権に転化した後も差押命令の取消しが認められるかが争点となった。債権者は、持続化給付金を差し押さえても申立人の生活に著しい支障は生じないとして、範囲変更の必要性はないと主張した。 【判旨】 裁判所は、申立てを認容し、差押命令のうち100万円部分を取り消した。まず、持続化給付金の支給を受ける権利については差押禁止とする明文の法律規定は存在しないものの、譲渡性がない債権や他人が代わって行使できない債権は性質上差押えができないと解すべきであるとした。そのうえで、持続化給付金は、コロナ禍で事業収入が大幅に減少した個人事業者等に対し事業継続と再起のために給付されるものであり、給付対象者に現実に確保されなければ制度目的の実現は困難であるから、債権者が給付金の支給を受ける権利を差し押さえて事業者に代わって支給を受けることは予定されていないとして、性質上の差押禁止債権に当たると判断した。さらに、給付金が貯金口座に振り込まれ貯金債権に転化した場合でも、差押禁止債権の範囲変更の申立てにおいてその原資が持続化給付金であると認められれば、取消しを不当とする特段の事情がない限り差押命令は取り消されるべきであるとし、本件では特段の事情は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。