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下級裁

傷害,建造物侵入,人質による強要行為等の処罰に関する法律違反,逮捕監禁致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ477
事件名
傷害,建造物侵入,人質による強要行為等の処罰に関する法律違反,逮捕監禁致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年11月20日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、元勤務先の飲食店の店員に対しかねて不満を募らせていた。令和2年4月21日午前8時26分頃、福岡市内の飲食店付近で、元同僚の被害者(当時36歳)の顔面をいきなり殴打し、全治約14日間の顔面挫傷等の傷害を負わせた(傷害)。 被告人はそのまま店舗兼居宅内に侵入し(建造物侵入)、3階居宅部分において、被害者の娘である6歳の女児の身体を背後から抱え込み、柳刃包丁(刃体約28.5cm)及び出刃包丁(刃体約18.3cm)を突き付けた。被告人は約5時間55分にわたり、同女児と3歳の妹の2名を人質に取って立てこもり、駆けつけた警察官に対し「あいつを呼べ。呼ばんと子供を殺すぞ。」「1人刺し殺されても、もう1人は助けられるかもな。」などと述べ、被害者を連れて来ることを要求した(人質による強要行為等の処罰に関する法律違反、逮捕監禁致傷)。この間、6歳の女児は包丁により右手指切創、左手部切創、後頚部切創(加療約10日間)の傷害を負った。また、被告人は正当な理由なく上記包丁2本を携帯していた(銃刀法違反)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役7年に処した(求刑懲役8年)。 量刑の理由として、裁判所は、経緯及び動機に酌むべき点はなく、6歳と3歳の幼い女児を人質に取り自らの要求を貫徹しようとした行為は卑劣であると指摘した。犯行態様についても、殺傷能力の高い柳刃包丁及び出刃包丁を女児の首及び腹部に突き付け、長時間人質に取り続けたもので、状況次第で更に重大な結果を生じさせかねない極めて危険なものと認定した。 被害結果について、何の落ち度もない幼い女児2名が、最も安心できるはずの自宅内で両親と引き離され、包丁を突き付けられながら長時間人質となることを強いられた恐怖と精神的被害は甚大であるとした。弁護人は被告人に怪我を負わせる意図はなかったと主張したが、裁判所は、包丁を首に突き付ける極めて危険な行為から生じた結果であり、特段酌むべき事情には当たらないと退けた。さらに、過去にも傷害や暴行等の粗暴犯で複数回服役しているにもかかわらず反省を生かさなかったことも、被告人への非難を強める事情とした。 他方、被告人が事実を認め反省の弁を述べていること、最終的に任意に人質を解放した点は被告人に有利に考慮した。特に任意解放の点は、本件犯行の性質に鑑み、量刑上特に有利に考慮できるとし、以上の事情を総合して主文の刑を相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。