AI概要
【事案の概要】 トヨタグループ9社の共同出資により設立された研究所に研究系所員として勤務していた原告が、平成29年3月30日付けの普通解雇(本件解雇)が無効であるとして、労働契約上の地位確認、解雇後の賃金(月額約75万円)の支払、及び裁量労働制の不適用や強制労働状態に置かれたこと等を理由とする不法行為に基づく損害賠償(約302万円)を求めた事案である。本件は差戻し後の第1審である。 原告は平成4年に被告に採用されたが、各職場で上司との人間関係上の問題から概ね数年ごとに異動を繰り返していた。平成28年度の業務として「情報・数理科学に関する国内外研究の諸動向調査」を指示されたが、原告はこれをハラスメントの延長であるなどとして異議を申し立て、業務に従事しなかった。被告は面談や書面で繰り返し説明・指導を行い、戒告処分、出勤停止処分と段階的に懲戒処分を行ったが、原告は態度を改めず、指示された業務への従事を拒絶し続けた。被告は原告の行動が疾病に起因する可能性にも配慮し、産業医との面談等を指示したが、原告はこれも拒否した。 【争点】 1. 本件解雇の効力(解雇権濫用の有無) 2. 解雇後の賃金請求権の有無及び金額 3. 不法行為の成否及び損害額(裁量労働制の不適用、強制労働状態の作出、団体交渉権の侵害等) 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 解雇の効力について、裁判所は、原告が少なくとも平成28年3月から本件解雇までの1年余りにわたり、指示された諸動向調査及び報告書調査への従事を拒絶し続けたこと、被告が繰り返し注意・指導し段階的に懲戒処分を行ったにもかかわらず態度を改めなかったこと、人間関係を原因とする異動の繰り返しも考慮すると、正常な業務従事を期待できず配置転換による改善も見込めないとして、就業規則所定の「研究所員としての能力を著しく欠くとき」等に該当する合理的理由があり、社会通念上も相当であると判断した。 原告が主張する上司のコンプライアンス違反やハラスメントについては、これを認めるに足りる証拠はなく、業務として「書き記し」を行う許可を得ていたとも認められないとした。裁量労働制の適用除外についても、原告が前提となる研究業務に着手していなかった以上、不当とはいえないとした。懲戒処分についても、段階的に行われた適正な処分であり、内部通報に対する報復であるとの事情も認められないとして有効と判断した。 不法行為に関しても、裁量労働制の適用除外、強制労働状態の作出、団体交渉権の侵害のいずれの主張も退けた。