AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和2年7月17日、愛知県西尾市の自宅から、非通知設定にした携帯電話で瀬戸市役所に電話をかけ、応対したシティプロモーション課の職員に対し、「瀬戸市そもそも爆破させたろか」「1回でもあったら爆破するでな」などと告げた。被告人の動機は、瀬戸市出身の某棋士に対する好意的で一面的な報道を変えたいというものであり、市役所を通じて報道機関に働きかけることで報道を止めさせようと考えたものであった。この爆破予告により、市役所職員らは警察への通報や庁舎の警戒方法についての協議等を余儀なくされ、正常な業務の遂行に支障が生じた。被告人は威力業務妨害罪(刑法234条、233条)で起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月(執行猶予3年)に処した。量刑の理由として、裁判所は、まず「爆破」という相手に恐怖心を抱かせる非常に過激な発言であり、市役所職員の業務を妨害した程度が大きいこと、市役所の利用者のみならず瀬戸市内の住民に与えた不安感等の影響も看過し難いことを指摘した。犯行動機についても、被告人は報道の在り方への問題提起と供述するが、実質的には某棋士に対する妬みに基づく犯行であり酌量の余地はなく、架電先として市役所を選択した点についても安易な発想であるとして、被告人の刑事責任は軽視し難いとした。他方で、被告人には前科がないこと、反省の態度を示し市役所等に宛てた謝罪の手紙を書いていること、親族の支えを受けながら就労への意欲を示していることなど、有利な事情も認められることから、今回に限り社会内での更生の機会を与えるのが相当と判断し、刑の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。