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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10081
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年11月25日
裁判官
大鷹一郎本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」に関する特許(特許第4611388号)の特許権者である控訴人(株式会社コアアプリ)が、被控訴人(シャープ株式会社)によるスマートフォン「AQUOS SERIE SHV32」の製造・販売が当該特許権を侵害すると主張し、不法行為に基づく損害賠償の一部請求として456万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許は、マウスやタッチパネル等の入力手段において命令ボタンが押されてから離されるまでの間にポインタを移動させると、画面上に操作メニュー情報(画像データ)を表示し、ポインタの指定により命令を継続的に実行できるという入力支援技術に関するものである。原審(東京地裁)は、被告製品及びそのホームアプリが本件特許の請求項3及び4の技術的範囲に属さないとして請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、被告製品における「上ページ一部表示」「下ページ一部表示」及び画面上の特定の座標領域(「左上領域」「右上領域」「左下領域」「右下領域」)が、本件特許の構成要件Bにいう「操作メニュー情報」に該当するか否かである。具体的には、被告製品のホーム画面でアイコンをドラッグして縮小モードに入った際に表示される上下ページの一部画像が、「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように出力手段に表示するための画像データ」といえるかが問われた。 【判旨】 知財高裁は、特許請求の範囲及び明細書の記載を検討した上で、構成要件Bの「操作メニュー情報」とは、出力手段に表示され、利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成された画像データであることを要すると解した。その上で、被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表示」は、縮小モード時に画面上に表示される長方形状の画像データではあるものの、その表示には命令結果の内容を表現し又は連想させる文字や記号等は存在せず、利用者がその表示自体から命令結果を理解できるように構成されたものとは認められないと判断した。利用者がスクロール操作を認識するのは表示自体からではなく操作経験を通じたものにすぎないとした。また、「左上領域」等の各領域は画面上の特定座標で囲まれた領域にすぎず、画像データとして表示されておらず利用者が認識できるものではないとして、いずれも「操作メニュー情報」に該当しないと結論づけた。以上より、被告製品は本件各発明の技術的範囲に属さないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。