法人税更正処分等取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 セラミックス製品の製造を主たる事業とする内国法人である原告は、ディーゼル車用の微粒子除去フィルター(DPF)の製造に関する特許権やノウハウ等の無形資産を有していた。DPFは、ディーゼル車の排ガスに含まれる粒子状物質(PM)を捕集・除去する機能を持ち、EU(欧州連合)が導入した排ガス規制(Euro規制)の基準を満たすために不可欠な製品であった。原告は、2003年にポーランドに間接子会社(本件国外関連者)を設立し、同社との間でDPF製造に係る無形資産のライセンス契約を締結した。本件国外関連者は、当該無形資産を使用してDPFを製造し、原告の関連会社を通じて欧州の自動車メーカーに販売した。Euro規制の段階的強化に伴いDPFの需要が急増し、EU市場は本件国外関連者と競合1社による寡占状態となった結果、本件国外関連者は高い売上高と営業利益率を達成した。これに対し、税務署長は、原告が本件国外関連者から受領したロイヤルティの額が移転価格税制に基づく独立企業間価格に満たないとして、平成19年3月期から平成22年3月期までの法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。原告は、これらの処分の全部又は一部の取消しを求めて提訴した。 【争点】 主な争点は、残余利益分割法の適用における(1)基本的利益の算定方法(比較対象法人の選定等)の適否、(2)残余利益の分割方法の適否、及び(3)更正処分の理由付記の不備の有無である。特に、Euro規制等による需要の急増、2社寡占状態、本件国外関連者の大規模な設備投資による規模の利益といった、重要な無形資産以外の利益発生要因を、基本的利益の算定又は残余利益の分割においてどのように考慮すべきかが中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、まず基本的利益の算定方法(争点(1))について、被告(国)の主張する算定は相当であると判断した。その理由として、セラミックス製DPFの市場条件や生産構造等の類似性を比較対象法人の選定に求めることは、重要な無形資産を使用してDPFを量産できる企業を比較対象法人に選定することを求めることにほかならず、比較対象法人が重要な無形資産を有しない者であることを要する残余利益分割法の本質と相容れないとした。次に、残余利益の分割方法(争点(2))については、被告の主張する分割方法は不当であるとした。裁判所は、残余利益をもたらした利益発生要因は重要な無形資産に限られず、本件国外関連者による大規模な設備投資が、EU市場への参入、2社寡占状態の継続、規模の利益の獲得等に重要な貢献をしていると認定し、本件国外関連者の超過減価償却費(総減価償却費から基本的な製造活動に係る減価償却費を控除したもの)を残余利益の分割要因に加えるべきであると判断した。他方、原告の本件事業化決定は親会社としての投資判断であり、その利益は配当により還元されるべきものであるとして、分割要因としての考慮を否定した。理由付記の不備(争点(3))についても原告の主張を退けた。以上の修正された分割方法により再計算した結果、平成19年3月期から平成21年3月期までは国外移転所得が生じないこととなり、原告の請求をその限度で認容した。