公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置するため、沖縄県知事から公有水面埋立法42条1項に基づく埋立承認処分を受けていた。その後、沖縄県副知事は、承認後に判明した軟弱地盤の存在や環境保全上の問題等を理由として、同承認処分を撤回する処分(本件撤回処分)を行った。これに対し、沖縄防衛局は国土交通大臣に審査請求を行い、国土交通大臣は本件撤回処分を取り消す旨の裁決(本件裁決)をした。 原告(沖縄県)は、本件裁決には手続的・実体的違法があると主張し、行政事件訴訟法3条3項に基づき、本件裁決の取消しを求めて本訴を提起した。原告は、本件裁決に先立ち、地方自治法に基づく国地方係争処理委員会への審査申出や関与取消訴訟を試みたが、いずれも本件裁決は国の関与に当たらないとして退けられていた。 【争点】 主な争点は、(1)本件訴えの法律上の争訟該当性、(2)本件裁決の処分性、(3)原告適格の有無、(4)行訴法3条3項の取消訴訟の性質であった。被告(国)は、本件訴えは沖縄県知事の埋立法上の行政権限の回復を求めるものにすぎず、自己の権利利益の保護救済を目的としないから法律上の争訟に当たらないと主張した。原告は、平成14年最高裁判決の射程は本件に及ばないとし、地方自治権の侵害に対する司法救済が認められるべきであると主張した。 【判旨】 裁判所は、本件訴えを不適法として却下した。まず法律上の争訟該当性について、平成14年最高裁判決を引用し、本件訴えは沖縄県知事の埋立法上の承認権限の回復を求めるものであり、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とした訴訟であって、自己の主観的な権利利益の保護救済を求めるものではないから、法律上の争訟に当たらないとした。原告が主張する公物管理権に基づく訴えについても、平成8年最高裁判決は財産管理権(所有権・占有権)に着目したものであり本件とは事案が異なるとした。 次に行訴法3条3項の裁決取消訴訟としての適法性についても、本件裁決の処分性は認めたものの、行訴法9条の「法律上の利益を有する者」とは主観的な権利利益を侵害された者を指すと解すべきであり、原告は原告適格を欠くとした。さらに、埋立ての免許・承認事務は法定受託事務であって地方自治体の固有の自治権に含まれるものとは解されないから、裁決に対する抗告訴訟を提起できないことが自治権の侵害とはいえないと判示した。