AI概要
【事案の概要】 不動産賃貸業を営む控訴人(原告)が、建物を取得した際の消費税の仕入税額控除の時期をめぐり、課税処分の取消しを求めた事案である。控訴人は、建物及びその敷地の売買契約締結日である平成26年4月30日を「課税仕入れを行った日」として、同年3月7日から4月30日までの課税期間の仕入税額控除に含めて消費税等の確定申告を行った。これに対し、処分行政庁は、課税仕入れを行った日は建物の引渡しがあった同年5月26日であり、当該課税期間における仕入税額控除は認められないとして、消費税等の更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分、及び法人税の更正処分を行った。控訴人は各処分の取消しを求めて出訴したが、原審(大阪地裁)は請求をいずれも棄却したため、控訴した。 【争点】 課税仕入れを行った日が、売買契約の締結日(平成26年4月30日)か、建物の引渡日(同年5月26日)かという点が主たる争点である。控訴人は、消費税法基本通達(本件通達)のただし書に基づき、契約の効力発生日をもって課税仕入れの日とする経理処理を継続的に選択していれば、引渡日ではなく契約締結日を基準とすることが許容されると主張した。また、仮に控訴人の主張が認められないとしても、過少申告加算税の賦課決定処分については国税通則法65条4項の「正当な理由」があるとも主張した。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件通達ただし書について、一定の経理処理が継続的に行われてさえいれば、権利の実現が未確定な場合においてまで契約の効力発生日をもって「課税仕入れを行った日」とすることを許容する趣旨のものではないと判断した。最高裁平成5年判決の趣旨に照らしても、権利の実現が未確定であるにもかかわらずこれを収益に計上する会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合しないとした。本件売買契約では手付解除の期日が平成26年5月2日とされており、契約締結日時点では解除権が留保されていたことからも、同日をもって課税仕入れを行った日とは認められないとした。過少申告加算税の「正当な理由」についても、消費税法の定めや制度趣旨を総合的に考慮すれば、控訴人の主張する解釈を採ることができないことは明らかであり、控訴人の判断を客観的に正当化する事情は認められないとして、これを否定した。