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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ8619
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年11月30日
裁判官
林潤村尾和泰薦田淳平

AI概要

【事案の概要】 旧優生保護法(平成8年改正前)に基づき不妊手術(優生手術)を受けたとされる原告1(知的障害を有する女性)及び原告2(聴覚障害を有する女性)並びにその配偶者である原告3が、同法が憲法13条(幸福追求権・自己決定権)、14条(平等権)等に違反する違憲な法律であるにもかかわらず、(1)国会議員がこれを立法したこと、(2)国会議員が被害救済立法を行わなかったこと、(3)厚生労働大臣及び内閣総理大臣が被害救済措置を講じなかったことが違法であると主張し、国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。原告1は昭和40〜41年頃に、原告2は昭和49年に優生手術を受けたが、いずれも手術記録は保存期間経過により廃棄されて現存しなかった。原告らは平成30年に仙台地裁での同種訴訟提起の報道を契機に初めて法的救済の存在を認識し、提訴に至った。 【争点】 主な争点は、(1)原告1及び原告2に対する優生手術実施の有無、(2)旧優生保護法の違憲性と立法行為の国賠法上の違法性、(3)被害救済立法の不作為の違法性、(4)厚生労働大臣・内閣総理大臣の不作為の違法性、(5)民法724条後段の除斥期間(20年)の適用の可否である。 【判旨】 裁判所は、まず原告1及び原告2に対する優生手術の実施を認定した。原告1の下腹部の瘢痕が優生手術の手術痕と位置・形状において類似すること等から、旧優生保護法12条に基づく優生手術が実施されたと認めた。原告2についても、帝王切開手術の際に同法4条に基づく優生手術が実施されたと推認した。 次に、旧優生保護法4条ないし13条について、その立法目的が「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」というものであり、特定の障害を有する者を一律に「不良」と断定する極めて非人道的かつ差別的なものであって、立法目的に合理性がないことは明らかであるとした。さらに、本人の同意なく生殖能力を不可逆的に喪失させる優生手術を認める手段としての合理性も認められないとして、同規定は明らかに憲法13条、14条1項に違反すると判断した。そして、国会議員による立法行為は国賠法上違法であると認めた。 しかし、被害救済立法の不作為については、立法措置の必要不可欠性が明白であったとはいえないとして違法性を否定し、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の不作為の違法性も否定した。 除斥期間については、優生手術実施時を起算点とし、原告らの提訴はいずれも20年経過後であるとした。原告らが障害のために権利行使が困難であった事情や、社会的差別・偏見が権利行使を妨げた事情を認めつつも、除斥期間の制度趣旨に照らし、被害者側の主観的事情を考慮して適用を制限することは相当でないとして、また、除斥期間規定の違憲性も否定して、原告らの損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅したと結論づけ、請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。