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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10039
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月1日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉中平健
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「アンテナ装置」に関する特許(特許第5237617号)の特許権者である控訴人(原告)が、被控訴人(被告)の製造・販売するアンテナ製品が請求項1記載の発明の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして、製品の製造・販売等の差止め(特許法100条1項)、製品の廃棄(同条2項)、及び損害賠償4000万円(民法709条、特許法102条3項)の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許は、車両に取り付ける高さ約70mm以下の低姿勢アンテナケース内に、面状のアンテナ素子とアンプ基板を収納し、アンテナコイルを介して接続することでFM波帯で共振させ、AM・FM放送の信号を増幅するアンテナ装置に関するものである。原審(東京地裁)は、請求項1に係る特許がサポート要件(特許法36条6項1号)を充足せず、特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、控訴人の請求を棄却した。 【争点】 主たる争点は、請求項1に係る特許がサポート要件(特許法36条6項1号)に違反するか否かである。具体的には、請求項1がアンテナ素子に加えて別のアンテナ(平面アンテナユニット)を組み込むことや、アンテナ素子と平面アンテナユニットとの間隔を約0.25λ以上とすることを構成要件として特定していないにもかかわらず、明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えていないかが問題となった。控訴人は、明細書には低姿勢アンテナの受信性能確保という「第1の課題」が記載されており、請求項1はその課題に対応する発明であると主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず、サポート要件の判断手法について、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であり、当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるかを検討すべきであるとした上で、厳密な科学的証明に達する程度の記載までは不要であるとの一般論を示した。その上で、明細書に記載された発明の課題は、限られた空間のアンテナケース内に既設のアンテナ素子に加えて平面アンテナユニットを組み込んだ場合の相互干渉による電気的特性の劣化(第2の課題)であり、控訴人が主張する低姿勢アンテナの感度劣化という課題(第1の課題)は背景技術の課題として先行出願により解決済みと認定した。そして、請求項1は平面アンテナユニットの組み込みや間隔の特定を構成要件としていないため、明細書に記載されていない構成を含み、当業者が課題を解決できると認識できる範囲を超えているとして、サポート要件違反による無効を認め、権利行使を否定した(特許法104条の3第1項)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。