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下級裁

工事実施計画認可取消請求事件

判決データ

事件番号
平成28行ウ211
事件名
工事実施計画認可取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月1日

AI概要

【事案の概要】 中央新幹線(リニア新幹線)品川・名古屋間の建設に関し、国土交通大臣が全国新幹線鉄道整備法(全幹法)9条1項に基づいて建設主体(JR東海)に対してした工事実施計画の認可(その1:土木構造物関係分、その2:電力設備等の残余工事)について、建設予定ルート沿線の東京都・神奈川県・山梨県・静岡県・長野県・岐阜県・愛知県の7都県に居住する住民らが、各認可は違法であるとしてその取消しを求めた行政訴訟である。中央新幹線は超電導磁気浮上方式(リニア方式)を採用し、品川・名古屋間約286.6kmの大部分(約86%)がトンネル構造で、最高設計速度は時速505kmとされている。被告(国)は、原告らには本件各認可の取消しを求める原告適格がないとして訴えの却下を求め、裁判所は原告適格の有無について中間判決を行った。 【争点】 主な争点は、沿線住民である原告らが本件各認可の取消しを求める原告適格(行政事件訴訟法9条1項の「法律上の利益を有する者」)を有するか否かである。原告らは、(1)乗客として安全な輸送役務の提供を受ける利益、(2)南アルプス等の良好な自然環境を享受する利益、(3)工事予定地内の土地・建物等に係る所有権等、(4)工事の進行や列車走行等に起因する大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・地盤沈下・日照阻害等による健康又は生活環境に係る被害を受けない利益、(5)根拠法令は鉄道事業法であるべきとの主張を展開した。被告は、全幹法はこれらの利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を含まないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告ら全員に原告適格を認める中間判決をした。まず根拠法令について、中央新幹線は全幹法2条の新幹線鉄道の定義に適合し、同法に基づく手続で認可がされたこと自体に違法はなく、根拠法令は全幹法9条1項であると判断した。次に、全幹法9条認可には明文の審査基準がないものの、同法14条6項が工事完成後の技術基準省令適合性検査を定めていることから、工事実施計画の段階でも技術基準省令等への適合性審査が求められると解した。さらに、全幹法に基づく建設事業が環境影響評価法上の第一種事業に該当し、環境基本法・環境影響評価法・鉄道事業評価省令等の一連の環境法令が全幹法と目的を共通にする関係法令であるとして、全幹法9条1項には、大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・地盤沈下・日照阻害等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民の利益を個別的利益として保護する趣旨が含まれると判示した。一方、交通混雑や景観阻害に関する利益は基本的に公益に属するとして、個別的利益としての保護は認めなかった。原告適格の地域的範囲については、環境影響評価書で調査対象とされた地域の範囲を重要な目安としつつ、原告らが水源汚濁のおそれがある地域や、鉄道施設から800m以内(騒音・振動)、200m以内(工事機械騒音・振動)、120m以内(大気汚染)、100m以内(地盤沈下)、110m以内(日照阻害)の各地域に居住していることから、全員について原告適格を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。