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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ28541
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月1日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」に関する特許権(特許第4304544号)を有する原告(株式会社豊田自動織機)が、被告(ハノンシステムズ・ジャパン株式会社)が輸入・販売する自動車用ピストン式圧縮機(RS-15及びRS-13の2製品)が本件特許権の技術的範囲に属すると主張して、不法行為又は不当利得に基づき、10億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は、ロータリバルブを備えたピストン式圧縮機において、吐出行程にあるシリンダボア内のピストンに対する圧縮反力を利用してロータリバルブを吸入通路の入口に向けて付勢し、冷媒漏れを防止して体積効率を向上させるという技術に関するものである。被告は、被告各製品は本件特許発明の構成要件を充足しないと主張するとともに、訂正要件違反や先行文献に基づく新規性欠如・進歩性欠如等の計8つの無効理由を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか(構成要件A「ロータリバルブ」の充足性、構成要件C「圧縮反力伝達手段」及びF「スラスト軸受手段」の充足性、構成要件E「唯一のラジアル軸受手段」の充足性)、(2)本件特許が無効審判により無効にされるべきものか(訂正要件違反、乙11・乙22・乙23・乙28・乙29・乙30発明等による新規性欠如・進歩性欠如、実施可能要件又はサポート要件違反)、(3)損害額及び不当利得額、(4)消滅時効の成否である。 【判旨】 裁判所は、被告各製品が本件訂正発明の全構成要件(A~G)を充足すると認定した。構成要件Aについて、被告製品のシャフト50は回転弁として機能しロータリバルブに該当するとし、構成要件C・Fについて、被告製品でも圧縮反力がスラスト軸受を介してシャフトを傾かせロータリバルブを付勢する構成を有すると認定した。構成要件Eの「唯一のラジアル軸受手段」についても、シャフト用孔の内周面とシャフトの外周面のみによる支持構造が唯一のラジアル軸受手段に当たると認めた。被告が主張した8つの無効理由については、訂正要件違反は信義則上許されず実体的にも違反はないとし、各先行発明との相違点に係る構成を容易に想到できたとは認められないとして、いずれも排斥した。損害額については、特許法102条2項に基づく被告の限界利益に推定覆滅事由として5割を適用した額と、同条3項に基づく実施料率2%による算定額を比較し、3項による額が上回ったことから、3項により損害額を算定した。弁護士費用1000万円及び消費税相当額を加算し、消滅時効の主張も排斥した上で、原告の損害額を4億3830万0840円と認め、同額及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。