工事実施計画認可取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、JR東海(参加人)が国土交通大臣から全国新幹線鉄道整備法(全幹法)9条1項に基づき受けた中央新幹線(品川・名古屋間)の工事実施計画の認可(その1:平成26年10月17日付け土木構造物関係分、その2:平成30年3月2日付け電力設備等追加分)について、東京都・神奈川県・山梨県・静岡県・長野県・岐阜県・愛知県の7都県に居住する原告ら(甲事件738名、乙事件についても一部重複)が、各認可は違法であるとして、その取消しを求めた抗告訴訟である。中央新幹線は超電導磁気浮上方式(リニア方式)を採用し、品川・名古屋間286.6kmの約86%がトンネルで構成される大規模事業であり、令和9年の完成が予定されていた。被告(国)は、原告らには原告適格がないとして訴えの却下を求めた。 【争点】 主な争点は原告適格の有無であり、原告らは以下の利益を根拠に原告適格を主張した。(1)乗客として安全な輸送役務の提供を受ける利益、(2)南アルプス等の良好な自然環境を享受する利益・自然環境の保全を求める権利・自然と触れ合う権利、(3)工事予定地内の土地・建物等に係る所有権・借地権等、(4)発生土運搬車両の運行に起因する騒音・振動・大気汚染や景観阻害による健康・生活環境に係る被害を受けない利益。また、根拠法令が全幹法か鉄道事業法かも争われた。 【判旨】 裁判所は、全ての訴えを原告適格を欠くものとして却下した。まず根拠法令について、中央新幹線は全幹法2条の「新幹線鉄道」の定義に適合するから、同法に基づく手続によるべきであり、鉄道事業法を根拠法令とする原告らの主張を排斥した。(1)乗客としての利益については、新幹線の利用者は輸送役務提供契約を締結するまで潜在的・抽象的な存在にとどまり、特定の範疇の者が日常的に利用する蓋然性も高くないとして、公益に属する利益にとどまると判断した。(2)自然環境に関する利益については、環境影響評価法等の関係法令の趣旨目的を全幹法に読み込むことは認めつつも、良好な自然環境の享受は国民が一般的に等しく受けるもので個別的利益として保護する趣旨は含まないとした。(3)土地所有権等については、9条認可の法的効果は建設工事の制限解除にとどまり、土地所有権等への直接の制限を定めた規定はないとした。(4)騒音・振動等については、工事関係車両の運行に起因する被害を受けない利益は個別的利益として保護される場合があり得ることを一般論として認めたが、本件では発生土運搬車両の運行経路等が具体的に決定されておらず、原告らが著しい被害を受けるおそれのある地域に居住しているか認定する手掛かりを欠くとして、原告適格を否定した。なお、将来運行経路が決定された後の民事訴訟の可能性には言及した。