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知財

特許法第1条の違反,及び,特許権侵害,慰謝料等被害請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10055
事件名
特許法第1条の違反,及び,特許権侵害,慰謝料等被害請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月2日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 日本製鉄(旧新日鐵住金)の子会社テクノリサーチ社にかつて勤務していた控訴人(一審原告)が、船舶の両舷ドラフト差測定装置に関する自己の特許権(本件特許)を被控訴人らが侵害したと主張し、損害賠償3000万円を請求した事案の控訴審である。控訴人は、(1)被控訴人日本製鉄が使用・販売する装置(被告装置)が本件特許の技術的範囲に属し特許権を侵害していること、(2)被控訴人らが別件発明につき控訴人の職務を偽って職務発明であるとの誤った判断をさせた上、意図的に拒絶査定を確定させ、さらに本件特許に対して特許異議の申立てをするなどの一連の不法行為をしたことを主張した。原審(東京地裁)は、被告装置の具体的構成及び本件特許との対比についての主張が不十分であるとして請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 被告装置A(試作品)が本件特許の設定登録日以降も使用・販売されていたか、(2) 被告装置A・Bが本件訂正発明2・4・9の技術的範囲に属するか、(3) 本件特許に公然実施に基づく新規性欠如や冒認出願の無効理由があるか、(4) 先使用権の成否、(5) 損害額、(6) 被控訴人らの別件発明に関する一連の行為が不法行為を構成するか。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、まず被告装置Aについて、本件設定登録日以前に試作品が廃棄されており、同日以降に使用・販売されていたとは認められないとした。次に被告装置Bについては、写真から複数のシート片がドラムの軸外周面に取り付けられホースが溝に嵌め込まれている構造が看取できるとして、本件訂正発明2の技術的範囲に属すると認定した。測定液についても、エチレングリコール溶液(不凍原液)が約3体積%含まれていたと認め、本件訂正発明4の技術的範囲にも属すると判断した。しかし、冒認出願の無効理由について、控訴人自身がテクノリサーチ社在職中の平成20年11月頃までに本件訂正発明2・4を完成させたこと、同社がドラフトサーベイの改善業務を行っており控訴人もその業務に従事していたことを認定し、本件発明考案規定に基づき特許を受ける権利は控訴人からテクノリサーチ社に承継されたと認めた。控訴人の「自分は単純労働者であり職務発明に当たらない」等の反論も、実際にドラフトサーベイ改善活動に従事し会社経費で部材調達・テストを行っていた事実に照らして排斥された。以上から、本件特許は冒認出願として無効理由があり(特許法123条1項6号)、控訴人は本件特許権を行使できないとして、特許権侵害の主張を退けた。その他の不法行為の主張についても、別件訴訟の既判力との関係や、特許異議申立てが制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとはいえないことから、いずれも理由がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。