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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10097
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月2日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、東レ株式会社が有する「止痒剤」に関する特許(特許第3531170号)の存続期間延長登録を無効とした特許庁の審決に対し、東レが知的財産高等裁判所にその取消しを求めた審決取消訴訟である。被告は、無効審判の請求人である沢井製薬と、特許法148条1項に基づき審判に参加したニプロの2社である。ニプロは、自社は審判の「参加人」にすぎず、同法179条ただし書の「請求人」には該当しないため被告適格を有しないとして、訴えの却下を求める本案前の抗弁を提起した。本判決は、この被告適格の争点について判断を示した中間判決である。 【争点】 特許法148条1項に基づく参加人(1項参加人)が、審決取消訴訟において同法179条の「請求人」として被告適格を有するか否か。ニプロは、(1)1項参加人と3項参加人の間に実質的な相違はない、(2)1項参加人も任意に参加を取り下げることができる、(3)参加申請において「請求」の定立は求められていない、(4)1項参加人が「請求人」となるのは被参加人が請求を取り下げ審判手続を続行した場合に限られる、(5)被告適格を認めることは当事者の意思に反し弊害を生じる、と主張した。 【判旨】 裁判所は、被告ニプロの本案前の抗弁を退け、1項参加人の被告適格を肯定した。その理由として、まず、特許法148条1項が1項参加人について「請求人としてその審判に参加することができる」と明記しており、文言上、1項参加人は同法179条1項の「請求人」に該当すると解されることを挙げた。また、1項参加が無効審判を請求できる者に限定されていること、1項参加人は当然に一切の審判手続をすることができること、被参加人の請求取下げ後も審判手続を続行できることは、1項参加人が「請求人」としての地位を有することを示すと判示した。ニプロの各主張についても、(1)1項参加人と3項参加人は参加要件や地位が異なり取扱いを異にしても不合理ではない、(2)(3)参加取下げの運用や様式は1項参加人が「請求人」に当たらない理由とはならない、(4)法は被参加人の請求取下げの場合に限り1項参加人が「請求人」となるとは規定していない、(5)1項参加人が多数でも訴訟経済に反するとは認められず、受継による手続保障にも限界がある、としていずれも排斥した。特許無効審判における1項参加人の審決取消訴訟上の地位を正面から判示した実務上重要な中間判決である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。