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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10098
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月2日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、東レ株式会社が保有する「止痒剤」に関する特許(特許第3531170号)の存続期間延長登録を巡る審決取消訴訟における中間判決である。被告沢井製薬が上記延長登録について無効審判を請求し、被告ニプロが特許法148条1項に基づき当該審判に参加人として参加した。特許庁は令和2年7月28日、延長登録を無効とする審決をした。原告東レがこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴したところ、被告ニプロは、自らは審判の参加人にすぎず被告適格を有しないとして、訴えの却下を求める本案前の抗弁を主張した。本中間判決は、この被告適格の有無に関する争点について判断したものである。 【争点】 特許法148条1項に基づく参加人(1項参加人)が、審決取消訴訟において同法179条ただし書の「請求人」として被告適格を有するか否かが争われた。被告ニプロは、(1)1項参加人と3項参加人の間に実質的な相違はない、(2)1項参加人も任意に参加を取り下げられる、(3)参加申請書に「請求」の定立は求められていない、(4)1項参加人が「請求人」となるのは被参加人の取下げ後に手続を続行した場合に限られる、(5)被告適格を認めると多数の参加人を被告としなければならず訴訟経済に反する、と主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、被告ニプロの本案前の抗弁を排斥し、1項参加人は被告適格を有すると判断した。その理由として、特許法148条1項が1項参加人は「請求人として」審判に参加すると明記していることから、同法179条1項の「請求人」に該当すると解されること、また、1項参加は無効審判を請求できる者に限って認められ、一切の審判手続をすることができるうえ、被参加人の取下げ後も手続を続行できるとされている点が、まさに「請求人」としての地位を有することを示していると判示した。被告ニプロの各主張についても、参加の取下げが任意にできることや参加申請書に請求の記載が求められていないことは1項参加人が「請求人」に当たらない理由とはならず、1項参加人が多数いることが訴訟の煩雑化や遅延を招くとも認められないとして、いずれも退けた。本判決は、特許無効審判における1項参加人の審決取消訴訟での被告適格を正面から肯定した点で、実務上重要な意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。