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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ21183
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月3日
裁判官
柴田義明佐伯良子佐藤雅浩

AI概要

【事案の概要】 原告が、被告マイクロソフトコーポレーション(被告米国法人)が被告日本マイクロソフト株式会社(被告日本法人)と共謀し、不当に過大な被保全債権に基づいて原告の預金債権について仮差押命令の申立てをしたことにより損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。原告は、ウェブサイト上で「マイクロソフト」の標章を使用してプロダクトキーを販売していたところ、被告米国法人は商標権侵害を理由に約6960万円の損害賠償請求権があると主張し、そのうち3100万円を被保全債権として仮差押えを申し立て、原告の預金債権合計約2630万円が仮に差し押さえられた。しかし、その後の保全異議事件及び本案訴訟において、被告米国法人は日本国内で被告商品を直接販売しておらず完全子会社を通じて販売していたことから、商標法38条1項の適用が否定され、損害額は500万円と認定された。被保全債権も500万円に減額され、約2130万円分が過大な仮差押えであったとして、原告がその間の損害の賠償を求めたものである。 【争点】 (1) 被告米国法人が故意又は過失により過大な仮差押命令の申立てをしたか。被告米国法人は、子会社と自社を同視できるとの法的理解に基づき主張したにすぎず過失はないと反論した。 (2) 被告日本法人が故意又は過失により被告米国法人に過大な仮差押命令の申立てをさせたか。被告日本法人は、従業員に陳述書を作成させたが過失はないと反論した。 (3) 原告が被った損害及びその額。原告は約693万円の損害を主張し、被告らは否認した。 【判旨】 裁判所は、仮差押命令が保全異議により一部取消しとなり本案訴訟でも一部敗訴判決が確定した場合、債権者には過失が推定されるとの法理を適用した。被告米国法人は仮差押申立書において、被告商品を「直販」しているため日本における推定小売価格の全額が自社の利益になると主張していたが、実際には被告米国法人からシンガポール法人等の複数の子会社を経由して被告日本法人が日本国内で販売していた。裁判所は、申立書の主張は実際の取引の流れを踏まえた法的主張(子会社を規範的に同視する理解)に基づくものとは認められず、被告米国法人が自ら日本国内で直接販売しているかのような主張であったと認定し、過失の推定は覆らないと判断した。被告日本法人についても、取引の実態を知りながら「直販」である旨の陳述書を従業員に作成させて被告米国法人に提供したことから、共同不法行為責任を認めた。損害については、過大仮差押部分(約2130万円)の運用利益相当損害約295万円、保全異議の弁護士費用15万円、本件訴訟の弁護士費用29万円の合計約339万円を認容した。前件訴訟の弁護士費用及び慰謝料の請求は棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。