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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ5462
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年12月3日

AI概要

【事案の概要】 婦人服の製造販売を行う原告(B STONE株式会社)が、被告(株式会社ALEFS)に対し、被告が販売する「バックプリーツトレンチコート」は原告商品「SEE THROUGH BACK PLEATS TRENCH」の形態を模倣したものであり、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)に該当するとして、同法3条に基づく販売等の差止め及び同法4条に基づく損害賠償金2000万円の支払を求めた事案である。原告商品と被告商品はいずれも、後身頃のみにプリーツ加工が施された透けるポリエステル製生地を用いたトレンチコート様のコートであり、ノッチドラペルの襟、横向きベルト、ガンフラップ、ラグランスリーブ等の9つの形態的特徴を共通にしていた。 【争点】 主な争点は、(1)原告が不競法2条1項3号に基づく請求の主体たり得るか(原告商品の先行開発者性)、(2)原告商品の形態がありふれたものでなく保護適格性を有するか、(3)被告商品が原告商品の形態を模倣したものといえるか、(4)損害の有無及び額であった。特に(1)について、被告は、原告商品と同一の形態的特徴を備えた商品が中国の業者(广州琼林服饰公司)により2015年春頃に既にカタログに掲載され市場に置かれていたと主張し、原告の先行開発者性を争った。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、不競法2条1項3号の趣旨について、先行者の商品開発に要した時間・費用・労力の投下を保護し、後行者との間の競業上の著しい不公平を是正する点にあるとした上で、同号に基づく差止め・損害賠償を請求できる者は、模倣されたとされる形態の商品を「先行的に自ら開発・商品化して市場に置いた者」に限られると判示した。また、女性向け衣類の取引実態に鑑み、ここにいう「市場」は日本国内に限定されず、少なくとも欧米・中国及び韓国の市場を含むと解した。その上で、被告提出の中国業者作成のカタログ(2015年春季新品と記載)やデザインメモ(2014年12月8日付)等の証拠を検討し、原告商品特徴の全てを備えた商品が原告の開発開始(2017年8月頃)より前に中国業者によって市場に置かれていたと認定した。原告はカタログ作成者の法人登記が存在しないこと等を指摘したが、裁判所は、カタログの製本状態・記載内容に不自然な点はなく、関連する個人事業者との名称・所在地・担当者名の一致等からカタログの信用性を肯定した。以上により、原告は先行開発者とはいえず、その余の争点を判断するまでもなく請求は理由がないとして、全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。