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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1ワ31214
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月8日
裁判官
田中孝一奥俊彦西尾信員

AI概要

【事案の概要】 旭化成株式会社(原告)は、「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」に関する特許権(特許第6100034号)を有しており、「サランラップ」の製造元である。原告は、株式会社シーズワン(被告)が輸入・販売するラップフィルム製品(被告製品1〜3)が上記特許の技術的範囲に属し、特許権を侵害すると主張して、被告製品の輸入・販売・販売の申出の差止め及び廃棄を求めた事案である。本件特許は、ラップフィルムのTD方向の引裂強度、MD方向の引張弾性率、低温結晶化開始温度等の物性値と、樹脂組成・厚み等の組成値を規定し、フィルムの裂けトラブルの抑制とカット性の両立を図るものである。 【争点】 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件充足性) (2) 本件特許の無効の抗弁の成否(新規性・進歩性欠如、実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反の計10の無効理由) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 構成要件充足性について、原告が第三者機関に依頼した測定結果により、被告各製品はいずれも本件発明の全構成要件(TD方向引裂強度2〜6cN、MD方向引張弾性率250〜600MPa、低温結晶化開始温度40〜60℃、塩化ビニリデン繰り返し単位72〜93%、エポキシ化植物油0.5〜3重量%、クエン酸エステル3〜8重量%、厚み6〜18μm)を充足すると認定した。被告が独自に測定した引裂強度約7cNの結果については、エルメンドルフ形引裂試験機を用いた測定であり本件明細書記載の方法と異なるとして排斥した。 無効の抗弁について、裁判所は被告主張の10の無効理由をいずれも排斥した。引用発明に基づく新規性・進歩性欠如の主張に対しては、本件明細書の比較例から組成値を満たしても物性値を満たすとは限らないことが示されており、引用文献にはラップフィルムの物性値に関する記載がなく、本件発明の物性値に着目する動機付けもないとした。実施可能要件違反・明確性要件違反の主張に対しては、当業者が本件明細書の記載に基づき測定方法を理解でき、実施可能であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。