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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10028
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月9日
裁判官
大鷹一郎中村恭岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(株式会社プロタイムズ・ジャパン)が、被告(キユーピー株式会社)の保有するキューピー人形の図形と「KEWPIE」「キューピー」の文字からなる商標(大正11年登録、登録番号147269号、指定商品:マヨネーズソース等)について、商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、キューピー人形及びその名称はアメリカのイラストレーター・ローズ・オニールが創作したものであり、被告の創業者Aは他人の著名標章にただ乗りする不正の目的で本件商標を出願したもので、旧商標法2条1項4号(秩序又は風俗を紊るの虞あるもの)及び同項11号(商品の混同を生ぜしむるの虞あるもの)に該当すると主張した。 【争点】 1. 本件商標の旧商標法2条1項4号該当性(不正の目的・国際信義違反による公序良俗違反) 2. 本件商標の旧商標法2条1項11号該当性(商品の混同を生じさせるおそれ) 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。争点1について、裁判所は、キューピー人形及びその名称は大正2年の日本紹介後に全国で広く知られるようになったことは認めつつも、大正時代の中頃以降、ローズ・オニールのオリジナルとは異なる「日本なりのキューピー」が多数製造され、様々な商品のブランド名や広告に広く使用されていたことから、キューピー人形は創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく、西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に使用できるものと理解されていたと認定した。そのため、本件出願時にキューピー人形及びその名称が自他商品識別力を獲得していたとは認められず、Aが不正の目的を有していたとも、国際信義に反するとも認められないとして、4号該当性を否定した。争点2についても、同様の理由から、本件商標を指定商品に使用しても需要者が特定の他人の商品出所との同一性の誤認を生じるおそれがあったとは認められないとして、11号該当性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。