AI概要
【事案の概要】 宗教法人である原告(創価学会)が、ツイッター上に原告の聖教新聞掲載写真(池田名誉会長夫妻が長野研修道場を訪れた際の写真)をトリミングして無断投稿した氏名不詳者(本件発信者)を特定するため、経由プロバイダである被告(株式会社TOKAIコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件投稿に係るログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 (1) ログイン時の情報が法4条1項の「発信者情報」に該当するか(争点1)。被告は、投稿時ではなくログイン時のIPアドレス等は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないと主張した。また、ツイッターでは複数人が同一アカウントに同時ログイン可能であり、ログインした者と投稿者が同一人とは限らないとも主張した。 (2) 被告が「開示関係役務提供者」に該当するか(争点2)。被告は、本件投稿が被告のサーバを経由したとは限らないと主張した。 (3) 本件投稿による著作権侵害の明白性(争点3)。被告は、本件投稿写真は本件写真の創作性ある部分を再製したものではなく複製に当たらないこと、仮に複製に当たるとしても著作権法32条1項の適法な引用に該当すると主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は以下のとおり判断し、発信者情報の開示を命じた。 争点1について、法4条1項は「権利の侵害に係る発信者情報」と規定しており、侵害情報発信時のIPアドレス等に限定していないこと、同条の趣旨が被害者の権利救済にあること、ツイッター社が個々の投稿時のIPアドレスを保存していない以上、サイト運営者のログ保存方法によって被害者の権利救済の可否が左右されることは法の想定するところではないことから、侵害情報送信直前のログイン時のIPアドレス等から把握される発信者情報も「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると判示した。また、本件ログインが投稿の約30分前にされたものであること、アカウント共用をうかがわせる事情がないことから、本件ログインをした者が本件投稿をしたと推認した。 争点2について、争点1の認定を踏まえ、本件投稿は被告の設備を経由したものと認定した。 争点3について、本件投稿写真は本件写真の創作性ある部分を再製した「複製」に当たると認定した。引用の抗弁については、文章部分がわずか28文字の短文にすぎず写真掲載の必要性が乏しいこと、出所が明示されていないこと等から、引用の方法・態様が社会通念に照らして合理的な範囲内とはいえず、公正な慣行にも合致しないとして、適法な引用には当たらないと判断した。