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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1ネ785
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2020年12月9日
原審裁判所
福岡地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 防衛大学校に2学年時まで在校し、その後退校した控訴人(元学生)が、在校中に8名の在校生から暴行・強要等の加害行為(陰毛着火行為、陰部吸引行為、反省文提出の繰り返し強要、顔面殴打、飛ばし行為、LINE上での嫌がらせ等)を受けたことに関し、防衛大の指導教官らが加害行為を防止するための適切な対応を怠ったとして、国に対し、安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償約2297万円を請求した事案の控訴審である。原審は控訴人の請求を全部棄却したため、控訴人が控訴し、当審で国家賠償法1条1項に基づく請求を選択的に追加した。 【争点】 (1) 国の安全配慮義務違反の有無、(2) 安全配慮義務違反と控訴人の退校との間の相当因果関係の有無、(3) 損害額、(4) 国賠法1条1項に基づく請求における消滅時効の成否。 【判旨】 原判決変更(一部認容)。国に対し約268万円の支払を命じた。 裁判所は、防衛大において学生間指導で暴力や不当な精神的苦痛を与える行為がしばしば行われていた実態を認定した上で、以下の各場面における指導教官らの安全配慮義務違反を認めた。第一に、陰毛着火行為の直後に見回りに来たK教官が、控訴人がうずくまっている異常な状況を認識しながら、他の学生の弁解を安易に信じて事情確認を怠った点。第二に、反省文提出の繰り返し強要について、H教官らが事故報告を作成せず上司への報告を怠り、F教官が指導記録に不十分な記載をした点。第三に、C暴行行為について、母親から情報提供があったにもかかわらず、H教官らが詳細な事情聴取や事故報告の作成を怠り、指導記録への記載も行わなかった点。第四に、D暴行行為について、I教官がDから服務事故の報告を受けた際、既に暴力を振るっていないかの確認や暴力禁止の指導を怠った点。これらの義務違反により、その後の加害行為の発生を防止できなかったと認定した。 安全配慮義務違反と退校との因果関係については、D暴行行為等が控訴人の精神的症状発症の大きな要因となり、休学・退校に至ったとして相当因果関係を肯定した。損害額は、医療関係費約5万6000円、休学による手当減額分約16万円、退校による逸失手当約172万円、慰謝料50万円、弁護士費用24万円の合計約268万円と認定した。なお、退校後の大学学費や幹部自衛官の逸失利益については因果関係を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。