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行政

公文書非公開決定処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ96
事件名
公文書非公開決定処分取消請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2020年12月10日
裁判官
植屋伸一髙松宏之細野なおみ

AI概要

【事案の概要】 市の情報公開条例に基づき、被控訴人(原告)がA市消防長に対し、平成25年度から令和元年度分の救急活動記録票の電磁的記録(搬送先を特定の9病院とするもの)の公開を請求したところ、A市消防長が当該公文書は条例所定の非公開情報(個人識別情報)に該当するとして全部非公開とする決定をしたため、その一部の取消しを求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は、救急活動記録票のうち覚知日時・出場隊名・場所区分・搬送先の市区や科目・医療機関別等の各欄については非公開事由に該当しないとして、当該部分を非公開とした処分を取り消し、その余の請求を棄却した。控訴人(A市)が敗訴部分の取消しを求めて控訴した。 【争点】 救急活動記録票のうち原審が開示対象とした各項目(覚知日時、指令日時、出場・現着・接触等の時刻、出場隊名・隊長名等、場所区分・出場先概要、搬送・不搬送の別、連携活動、搬送先の市区・科目・医療機関別、現場携行資器材)が、条例所定の非公開情報(個人識別情報又は利益侵害情報)に該当するか。 【判旨】 控訴棄却。控訴人は、救急車の出場現場に居合わせて日時や出場隊名等を記憶していた者や、夫婦間・親子間の虐待事案の加害者であれば、開示対象とされた各項目から特定個人の記録であると認識可能であり、個人識別情報又は利益侵害情報に当たると主張した。しかし裁判所は、開示対象とされた各欄の情報は、他の情報と照合しても特定の個人を識別することができるものとは認められないとし、照合の対象に近親者や周辺住民が入手し得る情報を含めるべきとの控訴人の主張を排斥した。利益侵害情報該当性についても、精神科等を除く特定の診療科目を受診した情報から個別具体的な傷病や医療措置の内容を推測することはできず、個人の人格と密接に関連する情報として保護に値するとはいえないとした。また、虐待事案における搬送先情報の開示についても、A市の救急出動件数・搬送人数からすれば傷病者個人を特定することは困難であるとして、控訴人の主張をいずれも採用せず、原判決は相当であるとして控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。