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下級裁

建造物侵入,強盗殺人,窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ374
事件名
建造物侵入,強盗殺人,窃盗被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年12月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、ギャンブルによる多額の借金から自暴自棄となり、大阪市内の自宅を出て放浪していたところ、所持金が尽きたことから金品目的の犯行に及んだ。まず、神戸市内で駐車中の車両から現金約4万円及び手提げ鞄等(時価合計約6万8100円相当)を窃取した(第1)。次いで、福岡市内の店舗に客を装って侵入し、店長である被害者(当時42歳)の背後から襲いかかり、仰向けに倒した被害者に馬乗りになって両手で頸部を絞め付け窒息死させた上、現金少なくとも10万7500円を強奪した(第2)。被告人は被害者より身長が約20cm高く体重が約28kg重い体格差があった。 【争点】 第2の事実における殺意の有無が争点となった。被告人は「被害者を失神させようとしただけで、死亡させるとは全く考えていなかった」と殺意を否認し、弁護人も強盗致死罪が成立するにとどまると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は殺意を認定した。その理由として、①1回目の絞頸後、被害者は声を出して助けを求めることも自力で逃げ出すこともできないほど衰弱しており、1回目の絞頸自体がかなり強い力で行われた危険性の高い行為であること、②被告人はそのような被害者の状態を認識しながら、再び体重をかけて両手で首を絞め始め、顔色が変わるなど明らかな異状を示しても止めず、1回目よりも長く絞め続けたこと、③2度にわたる絞頸行為は人を死亡させる危険性が極めて高く、特に2回目の絞頸はこの上なく危険であること、④首を絞める行為が人を死亡させる危険性が高いことは誰にでも分かることであり、被告人も当然認識していたと考えるのが妥当であること、⑤犯行中に来客対応をしたり、犯行後に遺体を隠したりするなど比較的冷静に行動していたことを挙げた。弁護人の主張に対しては、2度にわたる絞頸は失神させる行為の危険性を遥かに超えており、被告人が死亡の危険性を全く認識していなかったとは考え難いとして排斥した。 量刑については、殺害態様がこの上なく危険かつ執拗であること、何の落ち度もない被害者の尊い生命が奪われたこと、動機が身勝手で酌むべき点がないこと、犯行後も強奪した金をキャバクラ等の遊興に浪費していたことなどを指摘。同種事案の量刑傾向も踏まえ、死刑に処するのが相当とまではいえない一方、客観的事実を隠さず述べようとしている点や前科がないことを最大限考慮しても酌量減軽の余地はないとして、求刑どおり無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。