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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10076
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月15日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉中平健

AI概要

【事案の概要】 エバラ食品工業株式会社が、同社の「エバラ焼肉のたれ 黄金の味」の容器胴部中央よりやや上から首部にかけて配された、容器周縁に連続する縦長の菱形形状(ダイヤモンドカット)について、位置商標として商標登録出願(第30類「焼肉のたれ」)を行ったところ、特許庁は商標法3条1項3号(商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当し、かつ同条2項(使用による識別力の獲得)の要件も満たさないとして拒絶審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。原告は、昭和53年の発売以来40年以上にわたり当該形状を使用し、平成27年度の焼肉のたれ市場シェア約4割、出荷本数約4000万本という販売実績を有していた。 【争点】 1. 本願商標(容器に配された連続する縦長の菱形の立体的形状からなる位置商標)が商標法3条1項3号に該当するか 2. 本願商標が同条2項の使用による識別力を獲得したといえるか(約40年の使用実績、高い市場シェア、アンケート調査結果等を踏まえて) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず3条1項3号該当性について、商品等の形状は同種の商品がその機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り同号に該当するとの判断枠組みを示した上で、液体状商品の包装容器や焼肉のたれの容器に連続する菱形形状(ダイヤカット)を付すことは取引上普通に採択・使用されており、原告自身もウェブサイトや新聞取材において当該形状が高級感や耐衝撃性・耐久性といった機能・美観に資するものであると説明していたことから、本願商標は機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲内のものであり、3条1項3号に該当すると判断した。 次に3条2項の識別力獲得について、本願商標使用商品にはラベルに「エバラ」や「黄金の味」の標章が目立つ態様で表示されており、需要者はこれらのラベル記載に着目して出所を識別するものと認められ、本願商標を構成する立体的形状が出所識別標識として認識されるとは認められないとした。販売実績や宣伝広告実績が相当程度に及んでいても、テレビCMで当該形状が視認できる時間は短く、宣伝広告において当該形状自体を識別標識として強く印象付ける告知や表示は認められないとした。また、原告が提出したアンケート調査についても、容器全体を比較する手法では容器全体の形状による印象も識別に寄与する可能性があり、かつ比較対象に菱形形状を付した容器が含まれていなかったことから、本願商標を構成する立体的形状の識別力を立証するものとは認められないとして、3条2項の要件を具備しないとの審決の判断を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。