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知財

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10031
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月16日
裁判官
森義之佐野信中島朋宏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 アパレルブランド「STUDIOUS」「UNITED TOKYO」等を展開する株式会社TOKYO BASEが、かつて同社で人材開発チームのマネージャーを務めていた元従業員Y1及び部長兼執行役員を務めていたY2に対し、Y1がY2を勧誘して退職させ、さらにY2を介してデザイナーA及びBを引き抜いた行為が社会的相当性を逸脱する違法な引抜行為に当たるとして、民法709条に基づく損害賠償(各160万円)を請求するとともに、Y1・Y2が引抜きに際して控訴人の従業員の氏名・電話番号・メールアドレス・住所等の営業秘密(本件情報)を不正に使用したとして、不正競争防止法3条に基づく使用差止め及び同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が知的財産高等裁判所に控訴した。 【争点】 1. Y1・Y2による従業員の引抜行為が社会的相当性を逸脱する違法な行為といえるか 2. Y1・Y2が控訴人の営業秘密である本件情報を不正に使用したか 【判旨】 控訴棄却。控訴審も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断した。 争点1について、裁判所は、Y1がY2に対して勧誘行為をしたこと、Y2がA及びBに対して勧誘行為をしたことは推認できるとした。しかし、Y2ら3名が退職した後も、UNITED TOKYO商品部にはデザイナー2名とマーチャンダイザー2名が残っており、退職後2週間余りでデザイナー1名を補充できたことから、退職による事業への影響は限定的であったと認定した。また、退職の意向を知った控訴人代表者がA・Bの慰留に努め、Aは自らの意思で退職を選択し、Bについても退職を強制されたとまでは認められないとした。さらに、控訴人が主張するY2によるBへの翻意妨害についても、Bが配偶者にLINEで「Y2さんに迷ってると言う」と連絡してから退職に至った経緯のみでは、社会的相当性を欠く強い圧力があったとは推認できないとした。これらを総合し、勧誘行為は自由競争の範囲を逸脱し社会的相当性を欠くものとはいえず、不法行為は成立しないと判断した。 争点2について、裁判所は、Y1はY2の業績やUT商品部の好調な状況から容易にY2を有能と評価でき、Y2は直接の部下であるA・Bの人柄や能力を知悉していたことから、引抜きに当たって本件情報(人事考課等の営業秘密)を入手・使用する必要性が高かったとはいえないとし、本件情報の不正使用も認められないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。