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下級裁

遺族補償年金等不支給処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ119
事件名
遺族補償年金等不支給処分取消請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年12月16日
裁判官
井上泰人前田早紀子伊藤達也

AI概要

【事案の概要】 ヤマト運輸株式会社でセンター長として勤務していた労働者Aが自殺したことについて、その妻である原告が、自殺は業務に関連して生じた心理的負荷により発病した精神障害(適応障害)の影響によるものであると主張して、名古屋北労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の支給を請求した。処分行政庁はいずれも不支給処分としたため、原告がその取消しを求めた事案である。労働者Aは、前任のセンターでセンター員からパワハラの苦情を受けて異動となり、異動先のEセンターでは長時間労働(繁忙期の12月には月133時間超の時間外労働)が続き、平成28年2月にはセンター員が相次いで交通事故を起こし、同年3月30日には自らも交通事故に遭った。Aは遺書に「事故を起こしてしまいました。5回目です。前代未聞だそうです。仕事を続けていく自信が完全に折れてしまいました」と記していた。 【争点】 本件自殺の業務起因性、特に業務による心理的負荷がどの程度であったかが争われた。原告は、配置転換、長時間労働、支店長からの厳しいメール、トライアル(不在票削減の取組)の指示、センター員の事故及び本人の事故等による心理的負荷の総合評価は「強」であると主張した。被告(国)は、時間外労働による心理的負荷が「中」になるほかはいずれも「弱」又は検討不要であり、総合しても「強」には至らないと主張した。 【判旨】 請求認容(処分取消し)。裁判所は、精神障害の業務起因性の判断にあたり、厚労省の認定基準の内容を参考にしつつ個別具体的な事情を総合的に考慮すべきとした上で、以下のとおり判断した。前任センターでのトラブルや配置転換は発病前6か月より前の出来事であり重視できないとし、支店長のメールも業務上の連絡の範囲であり心理的負荷は「弱」にとどまるとした。時間外労働については、発病前4か月目が133時間超、3か月目がほぼ80時間、その後も恒常的に長時間労働が続いていたことから、心理的負荷の強度は「強」にごく近接した「中」と評価した。本人の交通事故については、センター員の2件の事故の直後に発生したものであり、会社における交通事故の重大な位置付けやセンター長としての立場を踏まえると「中」と評価した。そして、長時間労働により相当程度ストレス対応能力が低下した状態で本人の事故が発生したという経緯を総合すると、業務による心理的負荷の強度は合わせて「強」であり、精神障害(適応障害)の発病は業務に内在する危険が現実化したものと認められるとして、業務起因性を肯定し、不支給処分をいずれも取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。