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特許権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ1330
事件名
特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月17日

AI概要

【事案の概要】 学校法人である控訴人は、福島県郡山市に設置する福島医療専門学校に、視覚障害者以外の者を対象とした鍼灸マッサージ科(夜間部、修学年限4年、入学定員30名)を新設するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき師法)2条2項に基づき、厚生労働大臣に養成施設の認定を申請した。これに対し、厚生労働大臣は、あはき師法附則19条1項の規定により認定しない旨の処分(本件処分)をした。同附則19条1項は、昭和39年に施行された規定であり、「当分の間」の措置として、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、視覚障害者以外の者を対象とする養成施設等の新設の認定等をしないことができると定めている。控訴人は本件処分の取消しを求めて出訴したが、原審(仙台地裁)は請求を棄却したため、控訴した。 【争点】 あはき師法附則19条1項が、視覚障害者以外の者を対象とする養成施設等の新設を制限している点が、職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反するか。控訴人は、同規定の施行から50年以上が経過し、障害者福祉法制の整備や障害者雇用促進法による雇用義務化等により視覚障害者の職業選択の幅が広がった現在では立法目的の正当性が失われていると主張した。また、同規定は恣意的で明確性を欠くため憲法31条及び13条にも違反すると主張した。 【判旨】 控訴棄却。附則19条1項は本件処分時においても合憲であり、本件処分は違法とはいえないと判断した。裁判所は、まず、同規定による制約の程度について検討し、養成施設を設置しようとする者への制約は、既存の職業活動の禁止ではなく新たな事業展開の制約にすぎず比較的小さいとした。また、視覚障害者以外の者の職業選択の自由への制約についても、平成27年度時点で全国22施設・定員1239名の養成施設等が存在し、資格取得の途が実際上不可能になるほどの強い制約ではないとした。一方で、立法から半世紀を経た現在もなお、重い視覚障害を有する者の多くがあん摩マッサージ指圧師の業務に相当程度依存せざるを得ない実情があり、視覚障害者の生計維持が著しく困難とならないようにする必要性は極めて重要な公共の利益であるとした。以上を踏まえ、附則19条1項による養成施設等の新設・定員増加の制限は、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であって、公共の福祉のために必要な制限であり、憲法22条1項に反して職業選択の自由を侵害するものとはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。