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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ワ26219
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月21日
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 芸能人である原告(お笑いコンビ「爆笑問題」のメンバー)が、出版社である被告(株式会社新潮社)に対し、被告が原告の私立大学(日本大学芸術学部)への裏口入学を内容とする記事をウェブサイト上で配信し、同趣旨の記事を週刊新潮に掲載し、さらに電車の中吊り広告に原告の肖像写真を添えて記事の見出しを掲載したことについて、パブリシティ権侵害に基づく損害賠償金2200万円、名誉毀損に基づく損害賠償金1100万円、週刊誌及びウェブサイト上への謝罪広告の掲載、並びにウェブサイト上の記事の削除を求めた事案である。被告は、経営コンサルタントからの取材に基づき、原告の父親が暴力団関係者を通じた裏口入学ネットワークを利用して原告を入学させたと報じていた。 【争点】 1. 中吊り広告によるパブリシティ権侵害の有無 2. 各記事等による名誉毀損の成否 3. 名誉毀損に係る真実性・相当性の抗弁の成否 4. 損害額 5. ウェブサイト上の記事の削除請求の可否 6. 謝罪広告の掲載の要否 【判旨】 パブリシティ権侵害については、中吊り広告における原告の肖像写真は記事の見出しを補足する目的で使用されたものであり、専ら顧客吸引力の利用を目的とするとはいえないとして、侵害を否定した。 名誉毀損については、「裏口入学」の事実摘示は原告の社会的評価を看過できない程度に低下させるものであり、名誉毀損が成立すると判断した。被告は原告の父親の溺愛がテーマであり原告が主体的に裏口入学をしたとの事実摘示はないと反論したが、退けられた。 真実性・相当性の抗弁については、記事の内容が専ら経営コンサルタントの陳述に依存しているところ、同人の特定は十分でなく、その信用性を裏付ける客観的証拠も見当たらないとした。裏口入学に直接関与していない者からの伝聞にすぎないFの陳述、主観的印象の域を出ない担任・同級生の供述、日本大学の「事実を把握していない」との回答も、いずれも経営コンサルタントの陳述の信用性を積極的に基礎付けるものとは認められず、記事の影響の大きさに比して十分な裏付け取材を行ったとはいい難いとして、抗弁を排斥した。 損害額については、記事内容の重大性、週刊誌の発行部数、原告の経歴における日大芸術学部の重要性等を考慮しつつ、原告が各種メディアを通じて被害回復を図ることが一定程度可能であること等も踏まえ、慰謝料400万円及び弁護士費用40万円の合計440万円を認容した。ウェブサイト上の記事の削除請求は認容したが、謝罪広告の掲載は金銭賠償で足りるとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。