損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受1961
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年12月22日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 宮崎裕子、戸倉三郎、林景一、宇賀克也、林道晴
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 東証マザーズに上場した株式会社エフオーアイ(半導体製造装置メーカー)の株式を取得した投資家らが、同社の有価証券届出書に架空売上げの計上による虚偽記載があったとして、主幹事証券会社であったみずほインベスターズ証券(被上告人)に対し、金融商品取引法21条1項4号に基づく損害賠償を請求した事案である。同社の代表取締役らは、平成16年3月期以降、富士通等の国内外企業に対する半導体製造装置の販売を仮装し、注文書・検収書等を偽造し、ペーパーカンパニーを通じて簿外資金を還流させる手法で、実際には数億円の売上高を数十億〜百億円超に粉飾していた。被上告人は引受審査中に粉飾決算を具体的に指摘する匿名投書を2度受け取ったが、信憑性がないと判断して元引受契約を締結し、同社は平成21年11月に上場した。翌年5月に虚偽記載が発覚し上場廃止となった。原審は、金商法21条2項3号により被上告人の免責を認めた。 【争点】 有価証券届出書の財務計算部分に虚偽記載がある場合、元引受業者が金商法21条2項3号による免責を受けるためには、虚偽記載を「知らなかったこと」の証明のみで足りるのか、それとも監査の信頼性に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には追加の調査確認義務が課されるのかが争われた。 【判旨】 原判決を破棄し、差し戻した(裁判官全員一致)。金商法21条2項3号は、財務計算部分の虚偽記載について元引受業者が免責を受けるには虚偽記載を知らなかったことの証明で足りるとするが、これは独立監査人による監査が信頼し得るものであることを当然の前提としている。したがって、元引受業者が引受審査に際して監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、当該疑義の内容等に応じて監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行うことが求められ、これを行わずに元引受契約を締結したときは同号による免責の前提を欠く。本件では、匿名投書の内容は売上高粉飾の典型的兆候と符合し、内部者が事実に基づき作成した可能性が十分あるものであったから、被上告人は監査の信頼性に重大な疑義を生じさせる情報に接していた。しかし被上告人は、投書の内容を本件役員らに直ちに伝え、投書作成者と目された内部監査室長からの事情聴取も行わず、証憑類の原本確認が監査で行われたか否かすら確認しておらず、投書が指摘する手法による粉飾の可能性に対応した調査確認を行ったとはいえない。よって被上告人は同号による免責を受けることはできない。