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行政

固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ107
事件名
固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2020年12月22日
裁判官
太田晃詳河本寿一和田将紀

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、A市内に所在する複数の土地(α町の住宅敷地・駐車場・通路部分、β町の駐車場画地等)の固定資産税の納税義務者であった。控訴人は、土地課税台帳に登録された平成27年度から平成29年度の各登録価格を不服として、A市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたが、棄却又は却下された。そこで控訴人は、被控訴人(A市)を相手に、上記各決定の取消しを求めるとともに、登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして弁護士費用相当額200万円の損害賠償を求めた。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 1. 本件通路をα町東側住宅の敷地に含めて一画地とする画地認定の適否(台帳課税主義との関係を含む) 2. α町駐車場出入口をα町駐車場の敷地に含めて一画地とする画地認定の適否 3. 平成29年度における評価替えの要否(地目の変換等の特別の事情の有無) 4. β町駐車場画地に係る二方路線影響加算法の適否(最有効使用の判断、所要の補正の要否) 5. 被控訴人が用いた計測システムの信用性 6. 国家賠償法上の違法性の有無 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、争点1・2について、画地認定に係る事項の登録は土地課税台帳の記載事項(地方税法381条1項)とされておらず、画地認定が台帳に登録されていないことは同項に反しないとした。その上で、α町東側住宅の敷地及び本件通路の形状・利用状況等に照らせば、本件通路は社会通念上α町東側住宅の敷地と一体として利用されているとみるのが自然かつ合理的であり、A市長の一画地認定は合理的で違法はないと判断した。争点4について、不動産鑑定士の調査報告書等を根拠にβ町駐車場画地の最有効利用が分割利用であるとはいえず、仮に分割利用が最有効利用であっても減額の程度は一定の範囲にとどまるとして、路線価の高い方の路線を正面路線とする二方路線影響加算法の適用に不合理はないとした。取扱要領違反についても、取扱要領の具体例に当てはまらないことから直ちに違反とはいえず、適正な時価を算定できない特別の事情があるとはいえないとした。以上から、控訴人の請求はいずれも理由がないとして原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。