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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ24035
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月23日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 原告(写真家)が、自身が撮影したインドの世界遺産エローラ石窟群カイラーサ寺院の写真(本件写真)を、被告(飲食店業等を目的とする合同会社)が管理運営するウェブサイトに無断で掲載したとして、著作権(複製権・自動公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害を理由に、差止め並びに損害賠償合計31万1032円(ライセンス料相当額21万1032円、慰謝料5万円、弁護士費用5万円)及び遅延損害金の支払を求めた事案。原告は写真投稿サイト「flickr」に本件写真を掲載しており、被告は平成27年6月29日から約5年間にわたり、原告の氏名を表示せずに本件写真を自社サイトに掲載していた。被告は、非営利公益目的での利用であり著作権侵害に当たらないと主張した。 【争点】 (1) 本件写真の著作物性及び原告の著作権の帰属 (2) 被告による著作権・著作者人格権侵害の成否(被告の非営利公益目的利用の主張の当否を含む) (3) 差止めの必要性(侵害のおそれの有無) (4) 損害額(fotoQuoteの料金表に基づくライセンス料相当額の算定の当否) 【判旨】 請求全部認容。裁判所は、本件写真について、撮影時期・天候・場所等の条件選択、被写体の選択・配置、構図・撮影方法の工夫により原告の個性が表現されており著作物に該当すると判断した。被告の非営利公益目的との主張に対しては、本件サイトが飲食店業を目的とする被告の商号を大きく表記し、店舗名・住所等を掲載していることから、営利行為である事業のために本件画像を掲載したと認定し、著作権制限規定のいずれにも該当しないとした。差止めの必要性については、約5年間の長期にわたる侵害行為、画像データの完全削除を示す証拠がないこと、被告が著作権侵害を争っていることを総合考慮し、侵害のおそれを認めた。損害額については、原告が通常使用するfotoQuoteの料金表に基づき、アジア地域のウェブ広告での5年間使用のライセンス料として21万1032円を認定し、氏名表示権侵害の慰謝料5万円、弁護士費用5万円と合わせ、合計31万1032円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。