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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10086
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月23日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 原告(ウィルファーム株式会社)は、「AZURE」の文字を標準文字で表してなる商標について、第3類(化粧品等)、第5類(薬剤等)、第35類(小売等の便益提供)、第44類(美容、医療情報の提供等)を指定商品・役務として商標登録出願をした。特許庁は、本願商標が先願の登録商標「AZULE」(第10類・医療用機械器具、第44類・医療情報の提供等)と類似するとして、商標法4条1項11号に該当し登録できないとする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 本願商標「AZURE」と引用商標「AZULE」の類否。具体的には、(1)本願商標の称呼として「アジュア」のみが生じるのか、「アズレ」の称呼も生じるのか、(2)外観・称呼・観念の各観点から両商標が類似するか、が争われた。原告は、「AZURE」は英語として認知された語であり「アジュア」又は「アジュール」と称呼されるのが自然であるから引用商標「AZULE」とは称呼が異なると主張し、また外観についても医療分野では「L」と「R」の相違は容易に判別できると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「azure」は辞書に掲載された英単語ではあるものの、中学・高校の必修英単語に含まれず、TOEIC語彙集にも掲載されておらず、我が国で広く知られた語とはいえないと認定した。そのため本願商標は造語として看取されることもあり、英語風の「アジュア」のほか、ローマ字風の「アズレ」の称呼も生じると判断した。原告が挙げたMicrosoft Azureについても、IT業界においてすら「アジュア」「アズレ」「アズール」と称呼が分かれている実態を指摘し、「アジュア」のみが生じるとの主張を退けた。外観については、5文字中4文字目の「R」と「L」の差異にすぎず全体として類似すると判断し、医療分野での高度な注意力についても、実際に薬剤名の混同による投与ミス事例が報告されていること、需要者には一般消費者も含まれることを指摘して原告の主張を退けた。観念については、「AZURE」が広く認識されていないため特定の観念は生じず比較不能とした。以上を総合し、外観において類似し「アズレ」の称呼を共通にする本願商標と引用商標は類似の商標であるとして、商標法4条1項11号該当性を認めた審決に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。