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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10050
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年12月23日
裁判官
大鷹一郎本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 「日本酒造りの神様」と称される著名な杜氏X(原告)が、農口酒造株式会社(被告)に対し、商標法51条1項に基づく商標登録取消審判の審決取消訴訟を提起した事案である。被告は「農口」の標準文字からなる商標(本件商標)の商標権者であり、草書体又は楷書体で「農口」の文字を縦書きした商標(本件使用商標1・2)を日本酒に使用していた。原告は、平成25年末から2シーズン被告の酒蔵で杜氏を務めた後退職し、平成29年から「農口尚彦研究所」の名称の酒蔵で杜氏として酒造りを再開した。原告は、被告が本件使用商標1・2を使用することにより、引用商標「農口尚彦研究所」との間で出所の混同及び品質の誤認が生じていると主張し、特許庁に商標登録取消審判を請求したが、「請求は成り立たない」との審決がされたため、その取消しを求めた。 【争点】 (1) 引用商標「農口尚彦研究所」の周知性の有無 (2) 本件使用商標1・2と引用商標の類似性の有無 (3) 被告の本件使用商標の使用による出所の混同及び品質の誤認の有無 (4) 被告の故意の有無 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず引用商標の周知性について、原告が杜氏を務める酒蔵「農口尚彦研究所」は各種雑誌やテレビ等で紹介され、ANA国際線ファーストクラスでも日本酒が提供されているものの、これらの記事等では「農口尚彦研究所」は酒蔵として紹介されており、日本酒の銘柄・ブランド名として用いられていることを明確に示す記載は少ないと指摘した。そして、販売数量や売上金額等の立証もないことから、引用商標が需要者である一般消費者の間で広く認識されていたとは認められないと判断した。次に商標の類否について、本件使用商標1・2は「農口」の漢字2字、引用商標は「農口尚彦研究所」の漢字7字であり、外観・称呼・観念のいずれにおいても相違するとした。原告はラベル全体で対比すべきと主張したが、「農口」の文字が独立した出所識別標識として認識できる以上、ラベル全体を対比する理由はないとして退けた。品質の誤認についても、本件使用商標1・2自体から原告の観念は生じず、ラベル上の「杜氏X」の表示から生じる認識であって使用商標自体から生じた誤認ではないとした。以上より、被告の故意の有無を判断するまでもなく、商標法51条1項に該当しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。