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特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ29802
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月24日
裁判官
田中孝一横山真通西尾信員

AI概要

【事案の概要】 本件は、「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」に関する特許権(特許第4171216号)を有する原告(株式会社大塚製薬工場)が、輸液製剤「ワンパル」を製造販売する被告ら(エイワイファーマ株式会社・株式会社陽進堂)に対し、被告製品が原告の特許発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項・2項に基づき、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告の特許発明は、含硫アミノ酸等を含む溶液を充填した室とは別の室に、微量金属元素を収容した熱可塑性樹脂フィルム製の袋(微量金属元素収容容器)を収納することで、微量金属元素の安定性を確保する輸液製剤及びその保存安定化方法に関するものである。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品の小室Tが構成要件の「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている室」に該当するか、(2)被告製品が「室に微量金属元素収容容器が収納」されている構成を備えるか、(3)「熱可塑性樹脂フィルム製の袋」を備えるか、(4)被告方法が「複室輸液製剤」の構成を備えるか、(5)サポート要件違反、(6)拡大先願要件違反、(7)乙12公報・乙17公報に基づく進歩性欠如、(8)実施可能要件違反の各無効理由の有無である。 【判旨】 裁判所は、争点(2)(構成要件1C・10Cの「室に微量金属元素収容容器が収納」の充足性)について判断し、請求を棄却した。裁判所は、本件発明の技術的意義に照らし、構成要件にいう「室」とは、各種輸液を充填して保存するための構造となっている空間を意味すると解釈した。被告製品の小室Tにおいて、内側の樹脂フィルムで形成された袋(微量金属元素収容容器)を覆う外側の樹脂フィルム2枚は、中室側及び小室V側の両端部で内側フィルムと溶着されており、使用時にも剥離しない構造であることから、外側フィルムと内側フィルムとの間の空間は使用時に中室等と連通せず、輸液を充填して保存し得る構造を備えていないと認定した。したがって、当該空間は「室」に該当せず、被告製品には微量金属元素収容容器を収納する「室」が存在しないとして、被告製品及び被告方法は本件各発明の技術的範囲に属しないと判断し、その余の争点について判断するまでもなく原告の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。