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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ20130
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年12月25日

AI概要

【事案の概要】 漫画家である原告が、P2P型ファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の漫画「勇者のクズ」の電子データを無断で送信した氏名不詳者(発信者)の情報開示を求めた事案。原告は、経由プロバイダであるエキサイト株式会社に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所の開示を請求した。 【争点】 1. BitTorrentを用いた送信が「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当するか。被告は、P2Pソフトは送信側と受信側の1対1の通信であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信には当たらないと主張した。 2. 本件送信による権利侵害の明白性。被告は、本件送信は原告からダウンロードの許諾を受けた原告訴訟代理人に対してなされたものであるから権利侵害はないと主張した。 3. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 請求認容。 争点1について、裁判所は、BitTorrentの参加者はダウンロードしたファイルについて他の不特定のネットワーク参加者からの求めがあればいつでもこれを送信し得る状態に置かなければならない仕組みであることから、BitTorrentクライアントソフトを利用した電気通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする」ものであり、「特定電気通信」に該当すると判断した。 争点2について、BitTorrentクライアントソフトを用いて本件データをインターネット上で不特定多数者と共有することは、原告の著作権(複製権、公衆送信権)を明らかに侵害するとした。原告訴訟代理人がデータをダウンロードしたのは著作権侵害の確認のためであり、これをもって原告が公衆送信を許諾したとはいえないと判断した。 争点3について、原告は発信者に対する損害賠償請求権等を行使するために発信者情報の開示を受ける必要があり、正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。