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最高裁

執行判決請求事件

判決データ

事件番号
平成29受2177
事件名
執行判決請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2019年1月18日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
鬼丸かおる山本庸幸菅野博之
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、米国カリフォルニア州オレンジ郡上位裁判所が日本在住の被告に対し損害賠償の支払を命じた欠席判決について、勝訴した原告らが日本国内で強制執行をするために民事執行法24条に基づき執行判決を求めて提起した訴えである。執行判決は外国裁判所の判決を我が国で強制執行するために必要な裁判であり、民事訴訟法118条の要件を満たすことが前提となる。同条は、外国判決の効力を認める要件として、確定判決であること、裁判権、訴訟開始に必要な呼出し等の送達、判決内容及び訴訟手続が公序良俗に反しないこと、相互の保証を挙げている。 原告らはカリフォルニア州の裁判所に被告らを相手に損害賠償請求訴訟を提起したところ、被告は弁護士を代理人に選任して応訴したが、訴訟途中で弁護士が辞任し、その後被告が期日に出頭しなかったため、欠席の登録を経て約27万5500米ドルの支払を命ずる欠席判決(デフォルト・ジャッジメント)が言い渡された。カリフォルニア州法上、判決は裁判所に登録され、当事者の一方が他方に判決登録通知を送達し、控訴期間は判決登録の日から180日の経過で満了する仕組みである。原告らの代理人弁護士は判決登録通知を誤った住所に普通郵便で発送し、通知が被告に届いたといえないまま控訴期間が徒過し、外国判決は確定した。 【争点】 外国判決に係る訴訟手続において敗訴当事者に判決書の送達がされないまま判決が確定した場合、当該訴訟手続が民訴法118条3号の「公の秩序」に反するといえるかが争われた。原審は、敗訴当事者への判決送達は不服申立権を手続的に保障する我が国の裁判制度の根幹規範であるとし、判決送達を欠く本件訴訟手続は公序に反するとして原告らの請求を棄却した。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し大阪高裁に差し戻した。外国判決に係る訴訟手続が我が国にない制度を含むからといって直ちに公序要件を欠くものではなく、我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないと認められる場合に初めて公序違反となる。民訴法118条2号は訴訟開始に必要な呼出し等の送達のみを要件とし、判決送達について明示しておらず、送達手続は国ごとに大きく異なることも踏まえると、判決書送達がないことの一事で公序違反と解することはできない。 もっとも、我が国の民訴法は当事者に判決内容を了知させ又は了知する機会を実質的に与えることで不服申立ての機会を保障しており、これは訴訟法秩序の根幹を成す重要な手続である。したがって、外国判決の内容を当事者に了知させることが可能であったにもかかわらず実際には了知されず又は了知する実質的機会も与えられないまま当該外国判決が確定した場合、その訴訟手続は民訴法118条3号の公序に反する。本件では被告に判決内容を了知させることが可能であったことがうかがわれるのに、この観点を検討しなかった原審の判断には判決に影響を及ぼす違法があるとして差し戻した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。