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最高裁

文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
平成30許7
事件名
文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2019年1月22日
裁判種別・結果
決定・破棄差戻
裁判官
山崎敏充岡部喜代子戸倉三郎林景一宮崎裕子
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 抗告人は、大阪府警察の違法な捜査により傷害事件の被疑者として逮捕されたと主張し、相手方(大阪府)に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める訴訟を提起した。抗告人は、当該傷害事件については起訴され有罪判決を受け、平成29年12月に確定している。 この国家賠償訴訟において、抗告人は、相手方が所持する傷害事件の捜査に関する報告書等の各写し(本件文書1・本件文書2)並びに逮捕状請求書、逮捕状請求の疎明資料及び逮捕状の各写し(本件文書3)について、民事訴訟法220条1号ないし3号に基づき文書提出命令の申立てをした。本件各文書の元となる原本は、いずれも大阪地方検察庁の検察官が保管しており、本件各文書も原本も刑事公判には提出されていなかった。 原審は、本件文書1は民訴法220条1号の引用文書に、本件文書2及び本件文書3は同条3号後段の法律関係文書に該当するとしつつも、刑事訴訟法47条ただし書により「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めるか否かの判断権限は原本の保管者たる検察官にあり、写しを所持するにすぎない相手方にはその権限がないとして、本件申立てを却下した。 刑訴法47条本文は「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない」と定め、ただし書で公益上の必要等により相当と認められる場合の例外を設けているが、この相当性判断が捜査書類の原本のみの保管者に独占されるのか、写しの所持者自身が独自に判断できるのかが実務上問題となっていた。 【争点】 刑事事件の捜査に関して作成された書類の原本を検察官が保管している場合に、その写しを捜査担当の都道府県警察を置く都道府県が所持するときは、当該都道府県は、刑訴法47条ただし書により当該写しを公にすることを相当と認めるか否かの判断権限を有するか。そして民事訴訟においてこの写しについて文書提出命令の申立てがされた場合、裁判所はその提出を命じることができるか。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻した。 まず、刑訴法47条ただし書による相当性判断は、当該書類が原則として公開禁止とされていることを前提に、公にする目的・必要性の程度、被告人・被疑者・関係者の名誉やプライバシー侵害、捜査・公判への不当な影響等の諸般の事情を総合考慮してされるべきものであり、書類を保管する者の合理的な裁量に委ねられていると解される。 民事訴訟の当事者が民訴法220条3号後段に基づき「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合、保管者の裁量的判断は尊重されるべきであるが、提出拒否が諸般の事情に照らし裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと認められるときは、裁判所は提出を命ずることができる(最高裁平成16年5月25日第三小法廷決定参照)。同条1号の引用文書についても、引用により当該文書が公開されないことによって保護される利益の全てが当然に放棄されたとはいえないから、同様に解すべきである。 そして、公判に提出されなかった捜査関係書類の原本とその写しがいずれも刑訴法47条の「訴訟に関する書類」に当たる場合でも、当該写しを都道府県警察を置く都道府県が所持するときは、当該都道府県は自ら保有する情報等を基に諸事情を総合考慮して刑訴法47条ただし書の相当性判断をすることができるのであり、その判断は当該都道府県の合理的な裁量に委ねられる。したがって、原本を検察官が保管していても、写しが引用文書又は法律関係文書に該当し、かつ当該都道府県が提出拒否につき裁量権を逸脱・濫用したと認められるときは、裁判所は写しの提出を命ずることができる。 以上と異なる原審の判断には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があり、各文書ごとに取調べの必要性や開示による弊害発生のおそれ等を検討した上で裁量権逸脱・濫用の有無を判断させるため、原審に差し戻すべきである。本決定は、捜査書類の写しの文書提出命令について、原本保管者たる検察官とは別に、写しの所持者たる都道府県自身が独立した判断権限を有することを明確にした点に実務的意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。