譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30許1
- 事件名
- 譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2019年1月23日
- 裁判種別・結果
- 決定・破棄差戻
- 裁判官
- 鬼丸かおる、山本庸幸、菅野博之
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、振替株式等が共同相続された場合において、債権者が債務者の共有持分に対する差押命令および譲渡命令を得ようとした執行手続に関する事案である。 抗告人(差押債権者)は、相手方(債務者)に対する金銭債権の強制執行として、相手方を含む共同相続人が相続した亡A名義の振替口座に記録されていた株式、投資信託受益権および投資口に着目した。これらの財産は、社債、株式等の振替に関する法律(社債等振替法)に基づき、口座管理機関であるSMBC日興証券の振替口座簿に記録されていたもので、亡Aの死亡により相手方ほか4名が共同相続していた。抗告人はまず、相手方が相続により取得した共有持分(本件持分)に対する差押命令を得た上で、本件持分を金銭的に回収するため、執行裁判所に対し譲渡命令の申立てをした。 譲渡命令は、民事執行における特別な換価方法の一つで、差し押さえた財産を裁判所が定めた価額で差押債権者に譲渡し、その価額をもって債権および執行費用の弁済とみなす制度である。市場性の乏しい財産や通常の売却が困難な財産の換価に用いられる。 原審(大阪高裁)は、社債等振替法上、振替株式等の権利帰属は振替口座簿の記録によって定まるから、債務者名義の口座に記録のない振替株式等に対する差押命令は違法であり、また共同相続人の1人の名義の口座に共有持分のみを記録することはできず譲渡命令による譲渡の効力を生じさせ得ないとして、本件申立てを不適法として却下した。これに対し抗告人が許可抗告をした。 【争点】 被相続人名義の振替口座に記録された振替株式等について、共同相続人の1人が承継した共有持分に対する差押命令および譲渡命令を発することができるか。 【判旨】 原決定を破棄し、本件を大阪高裁に差し戻した。 最高裁は、次のように判示した。まず、社債等振替法上、振替株式等の権利の帰属は振替口座簿の記録等により定まるが、被相続人が有していた振替株式等は相続開始とともに当然に相続人に承継され、口座開設者としての地位も相続人に承継される(民法896条本文)。したがって、被相続人名義の口座に記録されている振替株式等は、相続人の口座に記録されているものとみることができ、これは共同相続の場合でも同じである。そうすると、共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は、債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法とはいえない。 次に、譲渡命令についても、共有持分のみを共同相続人の1人の名義の口座に記録できないからといって、譲渡命令確定後に譲渡の効力が生じ得ないとはいえず、法令上譲渡が禁止されず適法に差押えの対象とされた財産について、振替株式等の共有持分であることのみを理由に譲渡命令を発し得ないとする理由はない。 以上と異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとした。 【補足意見】 鬼丸かおる裁判官は、実務的な振替手続の実現方法について補足した。共有持分のみを単独で一人の名義の口座に記録することはできないとしても、口座管理機関が共有者全員名義の共有口座を開設し記録することまで禁じられているとは解されない。したがって、差押債権者は、債務者以外の共同相続人全員と共同で共有口座を開設し、譲渡命令確定後に被相続人名義の口座から共有口座への振替申請を行うことで、自らが共有者の一人であることを表示できる余地がある。もっとも、現実には共有口座の取扱いが広く行われておらず、他の共同相続人の協力も必要となるため、譲渡命令に基づく権利実現が困難となるリスクが差押債権者に負わされる事態が生じ得る。本来は口座管理機関が共有口座開設に応じる運用を行い、簡易に権利実現できる法令上の仕組みを設けることが望ましいが、現状でも共有物分割により換価を図る余地があるため、譲渡命令の申立てがおよそ不適法とはいえないと述べた。