性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30ク269
- 事件名
- 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2019年1月23日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 三浦守、鬼丸かおる、山本庸幸
- 原審裁判所
- 広島高等裁判所_岡山支部
AI概要
【事案の概要】 本件は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という。)に基づき、戸籍上の性別の取扱いの変更を求めた抗告人が、家庭裁判所に審判の申立てをしたところ却下され、抗告審においても棄却されたため、特別抗告をした事件である。 特例法は、平成15年に制定され、生物学的性別と心理的性別が一致せず、身体的・社会的に他の性別に適合させようとする意思を持つ性同一性障害者について、一定の要件の下で戸籍上の性別の取扱いの変更を認める制度を設けている。特例法3条1項は、審判を受けるための要件として、2人以上の医師の診断の一致、18歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、未成年の子がいないこと、生殖腺がないか又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、他の性別の性器に係る部分に近似する外観を備えていることを定めている。 抗告人は、このうち4号の「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(本件規定)が、意思に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条及び14条1項に違反すると主張した。 【争点】 本件規定が、性別の取扱いの変更を望む性同一性障害者に対して事実上生殖腺除去手術を受けることを強いるものとして、憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)及び14条1項(法の下の平等)に違反するか否かが争点となった。 【判旨】 最高裁は、裁判官全員一致の意見で、本件規定は現時点では憲法13条、14条1項に違反するものとはいえないとして、特別抗告を棄却した。 本件規定は性同一性障害者一般に対して手術を強制するものではないが、審判を望む場合には手術を受けざるを得ない面があり、その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面があることは否定できないと認めた。もっとも、本件規定は、変更前の性別の生殖機能により子が生まれた場合の親子関係等の問題や社会の混乱を回避し、長期にわたる生物学的性別に基づく男女区別からの急激な変化を避ける等の配慮に基づくものであり、その目的、制約の態様、現在の社会的状況等を総合的に較量すると、現時点において違憲とはいえないと判断した。他方で、このような規定の憲法適合性については社会的状況の変化に応じて不断の検討を要するとも明示している。 【補足意見】 鬼丸かおる、三浦守両裁判官の補足意見は、性別は人格的存在と密接不可分であり、特例法による審判を受けられることは性同一性障害者にとって切実な法的利益であると指摘した。生殖腺除去手術は身体への強度の侵襲であり、生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらすもので、手術を受けるか否かは本来自由な意思に委ねられるべきであるとする。特例法施行から14年余が経過し、7000人を超える者が性別変更を認められ、学校や企業でも性自認に従った取扱いの取組が進み、国民の意識にも変化が生じていること、世界保健機関が2014年に生殖能力喪失要件への反対声明を発し、2017年には欧州人権裁判所が同要件を欧州人権条約違反と判断するなど国際的潮流も変化していることを指摘し、本件規定は現時点では違憲とまではいえないものの、違憲の疑いが生じていることは否定できないとして、一人ひとりの人格と個性の尊重という観点から各所で適切な対応がされることを望む旨述べた。